○高原町水道事業の設置等に関する条例
昭和42年12月28日
条例第12号
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民及び隣接町民の一部に供給するため、水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域は水道事業給水条例(昭和34年高原町条例第13号)に定める給水区域内とする。
3 給水人口は、9,910人とする。
4 1日最大給水量は、6,500立方メートルとする。
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者の権限に属する事務を処理させるため、建設水道課を置く。
(特別会計)
第4条 法第17条及び令第8条の4の規定に基づき、水道事業及び簡易水道事業を通じて一の特別会計を設ける。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が7,000千円以上の不動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第7条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円を超えるものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第8条 町長は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経営の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
(他の条例の一部改正)
2 水道事業給水条例の一部を次のように改正する。
第2条(見出しを含む。)を次のように改める。
第2条 削除
(公の施設に関する条例の一部改正)
3 公の施設に関する条例(昭和40年高原町条例第12号)の一部を次のように改正する。
第4条(見出しを含む。)を次のように改める。
第4条 削除
別表第1中「
上水道施設 | 公衆衛生の向上と生活環境の改善のため清浄な水を供給するための施設 | 高原町大字西麓及び大字蒲牟田・大字広原・大字後川内の一部 |
狭野簡易水道施設 | 高原町大字蒲牟田の一部 | |
広原簡易水道施設 | 高原町大字広原の一部 |
」を削る。
別表第2を削る。
(条例の廃止)
4 次に掲げる条例は、廃止する。
高原町水道事業及び病院事業に係る地方公営企業法の新規適用に関する特例を定める条例(昭和42年高原町条例第8号)
水道事業特別会計条例(昭和39年高原町条例第9号)
附則(昭和44年3月25日条例第1号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月20日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月19日条例第11号)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 高原町簡易水道特別会計条例(昭和46年高原町条例第15号)は、廃止する。
附則(昭和60年7月3日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年6月25日条例第17号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(水道事業給水条例の一部改正)
第2条 水道事業給水条例(昭和34年高原町条例第13号)の一部を次のように改正する。
第2条を次のように改める。
(給水区域)
第2条 高原町水道事業の給水区域は、別表のとおりとする。
第5条第1項に次のただし書を加える。
ただし、給水区域が町外の場合で当該給水区域内に居住する者は、この限りでない。
附則の次に次の別表を加える。
別表
上水道事業
給水区域 | |
大字名 | 字名 |
西麓 | 山神後、水分、藤頭、広原、一里山、上水天原、下水天原、立山、上大迫、蒲牟田原、鎮守ノ下、上馬場、下馬場、西城戸、城ノ下、前原、二本松、馬登、中ノ出口、大迫、原ノ出口、代五郎、畑間、横折、村中、遠目塚、城の向、池ノ原、木場谷、鹿児山、天付、湯之崎、屋敷野、梅ヶ谷、坂ノ上、梅ヶ久保、目ノ崎、瀬口の一部、田ノ尻の一部 |
広原 | 切通の一部、樽野の一部、佐土の一部、藤兵衛山、木場野の一部、常盤台の一部、渡之上、大鹿倉の一部、山神原、中入、下中入、広原、中対、中対前、高塚、前温谷、荒迫、温谷迫、上大迫、温谷、上温谷、下温谷、藤丸、後谷、楠牟礼、九反平、前大迫、前ノ原、岩元、安丸、安丸前、安丸後迫、山ノ田の一部、竹屋敷の一部、柳野、鳩取山、南川内、代付崎、八久保、仮屋水流、鈴の元、下牟田原、牟田原の一部、宮ノ前の一部、鶴田、東、井手ノ上の一部、池ノ原の一部、相久保の一部、木場田、下鷹巣原の一部、上鷹巣原の一部、鷹巣谷の一部、下鷹巣谷、旭台の一部 |
蒲牟田 | 下村、花堂、高松、山下、堀切、黒鳥川内、広原、中尾、落敷、井手ヶ平、内ノ迫、上迫、中村、鳥集、狭野渡の一部、中棚、柳ノ元、洗出、鳥井原、池淵、松原、城ノ元、梅木、山神原の一部、大久保の一部、狭野の一部 |
後川内 | 鹿児山、唐崎、中平、崎原、中野、広木、立切、日守の一部、山宮の一部、正入木の一部、星牟礼の一部、岩穴の一部、轟の一部、永迫の一部、越の一部、小久保の一部、春君の一部、春田、川平の一部 |
広原簡易水道事業
給水区域 | |
大字名 | 字名 |
広原 | 遠目塚、諏訪屋敷、中刈目、下刈目、中尾、鷹巣中尾、入佐原の一部、入佐前の一部、前入佐の一部、池ノ尾の一部、宮ノ前の一部、牟田原の一部、井手ノ上の一部、池ノ原の一部、相久保の一部、立脇の一部、上鷹巣原の一部、今房の一部、今房尻の一部 |
後川内簡易水道事業
給水区域 | |
大字名 | 字名 |
後川内 | 川除、脇藤、宮ノ谷、向原、入木、二反野の一部、石ヶ野渡の一部、川路山の一部、轟の一部、石ヶ野の一部、鳥原の一部、大迫の一部、中切の一部、後原の一部、宮ノ原の一部、倉園の一部、日守の一部 |
高崎町大字前田 | 大平原の一部 |
狭野簡易水道事業
給水区域 | |
大字名 | 字名 |
蒲牟田 | 下狭野、豆付、上馬場、町尻、内堀、二ノ谷、岡下、堀込、小手原、藍ノ元、木場前、小塚下、中平、宇都後、狭野の一部、宇津木の一部、水分の一部、九反母の一部、赤池の一部、後原の一部 |
祓川湯之元簡易水道事業
給水区域 | |
大字名 | 字名 |
蒲牟田 | 向祓川、持合、木場尻、宇都、栗迫間、下ノ平、山神平、宇都前、湯ノ平、長池、相ノ迫、前野、祓川の一部、赤池の一部、後原の一部、九反母の一部、越平の一部、下持合の一部、水分の一部、南郷の一部、湯ノ元の一部、長迫の一部、川原口の一部 |
西広原簡易水道事業
給水区域 | |
大字名 | 字名 |
広原 | 刈目、千谷、上仮屋田、入佐、入佐原の一部、前入佐の一部、入佐前の一部、福原の一部、栄得塚の一部、仮屋田の一部、下福原の一部、下割付の一部 |
(高原町簡易水道の設置及び管理に関する条例の一部改正)
第3条 高原町簡易水道の設置及び管理に関する条例(昭和55年高原町条例第2号)の一部を次のように改正する。
別表を次のように改める。
別表
旭台地区簡易水道事業
給水区域 | 給水人口 | 1日最大給水量 | |
大字名 | 字名 | ||
広原 | 旭台、竹屋敷、常盤台、南鞍懸、瀬田尾、亀野、佐土、尾野、大谷、西大谷 | 420人 | 475立方メートル |
小林市大字細野 | 山中前の一部 |
附則(平成9年4月1日条例第21号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(水道事業給水条例の一部改正)
第2条 水道事業給水条例(昭和34年高原町条例第13号)の一部を次のように改正する。
第32条中「103」を「105」に改める。
別表中 広原簡易水道事業を削る。
附則(平成11年3月31日条例第11号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
第2条 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年高原町条例第14号)の一部を次のように改正する。
第4条、第16条及び第17条中「管理者」を「町長」に改める。
(水道事業給水条例の一部改正)
第3条 水道事業給水条例(昭和34年高原町条例第13号)の一部を次のように改正する。
別表中 西広原簡易水道事業を次のように改める。
広原簡易水道事業
給水区域 | |
大字名 | 字名 |
広原 | 遠目塚、諏訪屋敷、中刈目、下刈目、中尾、鷹巣中尾、入佐原、入佐前、前入佐、立脇、池ノ尾の一部、宮ノ前の一部、池ノ原の一部、牟田原の一部、井手ノ上の一部、相久保の一部、上鷹巣原の一部、今房の一部、今房尻の一部、仮目、千谷、上仮屋田、入佐、福原の一部、栄得塚の一部、仮屋田の一部、下福原の一部、下割付の一部、大迫の一部、前田の一部 |
(高原町簡易水道の設置及び管理に関する条例の一部改正)
第4条 高原町簡易水道の設置及び管理に関する条例(昭和55年高原町条例第2号)の一部を次のように改正する。
別表中 広原簡易水道事業を削る。
附則(平成16年6月18日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月27日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月18日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。