○高原町保育所(園)利用者負担額徴収規則
平成30年3月30日
規則第4号
高原町保育所(園)利用者負担額徴収規則(昭和47年高原町規則第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号、第30条第2項各号及び法附則第6条第4項の規定により、利用者が負担すべき額(以下「利用者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育又は特定利用地域型保育(以下「特定教育・保育等」という。)を利用する教育・保育給付認定子どもの保護者又は扶養義務者は、当該教育・保育給付認定子どもの年齢、世帯の所得の状況その他の事情に応じて、利用者負担額を支払わなければならない。
3 月の中途において特定教育・保育等の利用を開始し、又は終了した場合の当該月の利用者負担額は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第24条第2項及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第59条の規定により、日割りによって計算して得た額とする。
4 利用者負担額のうち保育園(法第7条第4項に規定する保育所をいう。以下同じ。)に係るもの(以下「保育園利用者負担額」という。)については町長に、それ以外のものについては直接それぞれ利用する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に納付するものとする。
(利用者負担額の額の決定等)
第4条 町長は、利用者負担額を決定し、又は変更したときは、利用者負担額を納入すべき特定教育・保育等を利用する教育・保育給付認定子どもの保護者又は扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に対し、その旨を通知するものとする。
(保育園利用者負担額の納付期限)
第5条 保育園利用者負担額の納付期限は、毎月末日とする。
(保育園利用者負担額の督促)
第6条 町長は、納入義務者が前条に規定する納付期限までに保育園利用者負担額を納付しないときは、期限を指定して書面により督促をするものとする。
2 前項の規定による督促及び当該督促に係る手数料の徴収については、延滞金徴収条例(昭和41年高原町条例第10号)及び高原町財務規則(平成18年高原町規則第7号)の定めるところによる。
2 町長は、児童福祉法第56条第7項及び第8項の規定により、利用者負担額(前項の保育園利用者負担額を除く。)について、地方税の滞納処分の例により処分することができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年7月31日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の高原町保育所(園)利用者負担額徴収規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月24日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
利用者負担額徴収金額表
(単位:円)
国階層 | 町階層 | 階層区分 | 徴収金額 (月額) | |
第1 | A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | |
第2 | B | 市町村民税非課税世帯 | 0 (0) | |
C | 市町村民税所得割非課税世帯(均等割課税世帯) | 0 (0) | ||
第3 | D1 | C階層を除く市町村民税の課税世帯であってその市町村民税の所得割の額が右欄の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 0 (0) |
D2 | 48,600円以上77,101円未満 | 0 (0) | ||
第4 | D3 | 77,101円以上97,500円未満 | 0 (0) | |
D4 | 97,500円以上126,000円未満 | 0 (0) | ||
D5 | 126,000円以上169,000円未満 | 0 (0) | ||
D6 | 169,000円以上211,201円未満 | 0 (0) | ||
第5 | D7 | 211,201円以上 | 0 (0) |
備考
1 4月から8月までの徴収金額にあたっては、前年度分の市町村民税の額を基に、9月から翌年3月分までの徴収金額にあたっては、当該年度分の市町村民税の額を基に算定するものとする。
2 教育・保育給付認定子どもの属する世帯が次に掲げる世帯(以下「特別認定世帯」という。)である場合には、当該階層の括弧書きに掲げる額を徴収金額とする。
(1) 「母子世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児童(者)を有する世帯をいう。
① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
② 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
④ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
第1欄 | 第2欄 |
ア 生計を一にする子どものうち年長者(該当する子どもが2人以上の場合はそのうち1人とする。) | 利用者負担額表に定める額 |
イ ア以外の子ども | 0円 |
第1欄 | 第2欄 |
ア 生計を一にする子どものうち年長者(該当する子どもが2人以上の場合はそのうち1人とする。) | 利用者負担額表に定める額 |
イ 生計を一にする子どものうちアを除く年長者(該当する子どもが2人以上いる場合はそのうち1人とする。) | 利用者負担額表に定める額×0.5 (10円未満切捨て) |
ウ 上記以外の子ども | 0円 |
別表第2(第3条関係)
利用者負担額徴収金額表
(単位:円)
国階層 | 町階層 | 階層区分 | 3歳以上児 | 3歳未満児 | |||
定義 | 標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | |||
第1 | A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第2 | B | 市町村民税非課税世帯 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
第3 | C | 市町村民税所得割非課税世帯(均等割課税世帯) | 0 (0) | 0 (0) | 11,000 (5,500) | 10,800 (5,400) | |
D1 | C階層を除く市町村民税の課税世帯であってその市町村民税の所得割の額が右欄の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 0 (0) | 0 (0) | 15,400 (7,700) | 15,100 (7,550) | |
第4 | D2 | 48,600円以上57,700円未満 | 0 (0) | 0 (0) | 19,800 (9,000) | 19,400 (9,000) | |
D3 | 57,700円以上77,101円未満 | 0 (0) | 0 (0) | 24,200 (9,000) | 23,700 (9,000) | ||
D4 | 77,101円以上97,000円未満 | 0 (0) | 0 (0) | 30,000 (9,000) | 29,400 (9,000) | ||
第5 | D5 | 97,000円以上126,000円未満 | 0 (0) | 0 (0) | 36,500 (18,250) | 35,800 (17,900) | |
D6 | 126,000円以上169,000円未満 | 0 (0) | 0 (0) | 38,500 (19,250) | 37,800 (18,900) | ||
第6 | D7 | 169,000円以上255,000円未満 | 0 (0) | 0 (0) | 44,000 (22,000) | 43,200 (21,600) | |
D8 | 255,000円以上301,000円未満 | 0 (0) | 0 (0) | 47,300 (23,650) | 46,400 (23,200) | ||
第7 | D9 | 301,000円以上397,000円未満 | 0 (0) | 0 (0) | 49,500 (24,750) | 48,600 (24,300) | |
第8 | D10 | 397,000円以上 | 0 (0) | 0 (0) | 51,500 (25,750) | 50,600 (25,300) |
備考
1 4月から8月までの徴収金額にあたっては、前年度分の市町村民税の額を基に、9月から翌年3月分までの徴収金額にあたっては、当該年度分の市町村民税の額を基に算定するものとする。
2 徴収金額における年齢については、当該年度の4月1日時点での年齢によるものとするため、3歳未満児として保育を開始された教育・保育給付認定子どもについては、当該年度においては同一年齢にあるものとみなしてこの表を適用する。
3 教育・保育給付認定子どもの属する世帯が次に掲げる世帯(以下「特別認定世帯」という。)である場合には、当該階層の括弧書きに掲げる額を徴収金額とする。
(1) 「母子世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児童(者)を有する世帯をいう。
① 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
② 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者
③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
④ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
第1欄 | 第2欄 |
ア 生計を一にする子どものうち年長者(該当する子どもが2人以上の場合はそのうち1人とする。) | 利用者負担額表に定める額 |
イ ア以外の子ども | 0円 |
第1欄 | 第2欄 |
ア 生計を一にする子どものうち年長者(該当する子どもが2人以上の場合はそのうち1人とする。) | 利用者負担額表に定める額 |
イ 生計を一にする子どものうちアを除く年長者(該当する子どもが2人以上いる場合はそのうち1人とする。) | 利用者負担額表に定める額×0.5 (10円未満切捨て) |
ウ 上記以外の子ども | 0円 |