○高原町畜産振興資金貸付基金条例施行規則

平成31年3月29日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、高原町畜産振興資金貸付基金条例(平成30年高原町条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付対象者)

第2条 条例第3条に基づく購入資金の貸付けを受けることができる者は、町内に居住する個人又は町内に主たる事務所を有する農業法人であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 次のいずれかに該当する者

 肉用牛繁殖経営を指向する者にあっては、現に繁殖の用に供する黒毛和種(以下「繁殖牛」という。)を飼養し、又は飼養する計画を有する者で、繁殖牛の適切な飼養管理が可能と見込まれ、かつ、繁殖牛の増頭や改良に意欲的な者

 酪農経営を指向する者にあっては、現に乳用牛を飼養し、又は飼養する計画を有する者で、意欲的に酪農経営及び乳質改善等に取り組み、優良乳用牛を購入又は保留しようとする者

 肉用牛肥育経営を指向する者にあっては、現に肥育素牛となる黒毛和種(以下「肥育牛」という。)を飼養し、又は飼養する計画を有する者で、意欲的に肥育経営及び肉質改善等に取り組み、優良な肥育牛を購入又は保留しようとする者

(2) 町税及び当該基金(施行前の従前の基金を含む。)貸付金の償還金等に滞納がない者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有するものと認められない者

(貸付対象牛)

第3条 購入資金の貸付けの対象となる牛は、次のとおりとする。

(1) 繁殖牛にあっては、おおむね6箇月齢以上12箇月齢未満の雌子牛(以下「雌子牛」という。)で、原則として、高原町内で生産され西諸県郡市家畜販売農業協同組合連合会(以下「西諸畜連」という。)が開催する子牛せり市に上場され購入したもの、及びこばやし農業協同組合繁殖センター初妊牛(以下「育成牛」という。)譲渡により購入したものを対象とする。ただし、雌子牛で、高原町内に農場を有する公的機関が生産したもの、又は改良(共進会への出品)を目的に資質や系統が特に優秀なものは、町外で生産されたものであっても、西諸畜連が開催する子牛せり市に上場され購入したものであれば認めるものとする。

(2) 乳用牛にあっては、系統及び資質が特に優秀で、酪農経営及び乳牛改良に資する後継牛又は素牛となる優良乳用牛として購入したものとする。

(3) 肥育牛にあっては、西諸畜連が開催する子牛せり市に上場され購入した優良なものとする。

(貸付金額及び貸付条件)

第4条 基金の貸付額は次の表のとおりとする。

畜種

種類

貸付額

貸付限度額

備考

雌子牛・育成牛

①町内産の雌子牛で郡子牛品評会の優等賞牛を購入した場合

当該牛購入価格相当額

1,000千円

1頭当たりの限度額

※基金を同一者に同一年度内に貸し付ける場合は、2頭分相当額とする。ただし、町長が特に必要と認めたときはこの限りでない。

②町内産雌子牛(一般牛)を購入した場合

③公的機関の高原町内に有する農場で生産された雌子牛を購入した場合

④町外産の雌子牛で郡子牛品評会の優等賞牛を購入した場合

⑤育成牛を購入した場合

800千円

⑥肉用牛繁殖経営を基幹として多頭化を図るため特に優秀な自家生産の雌子牛で、繁殖牛に供すると認められ、評価等により保留した場合

当該牛評価相当額

400千円

乳用牛


当該牛購入価格相当額

1,000千円

肥育牛

肉用牛肥育経営を基幹とし優良な肥育牛を購入した場合

当該牛購入価格相当額

9,000千円

年間貸付総額の限度額

肉用牛一貫経営を指向し自家生産した肥育牛

当該牛評価相当額

(貸付条件)

第5条 基金の貸付条件は次の表のとおりとする。

畜種

貸付利率

貸付期間

元利金支払方法

繁殖牛

無利息

6年以内

(うち据置2年以内)

年賦元金均等償還

乳用牛

肥育牛

出荷する日まで

対象牛の出荷後15日以内での一括償還

(借受者の義務)

第6条 借受者は、次に掲げる事項を履行しなければならない。

(1) 当該貸付牛を取得したときは直ちに農業保険法(昭和22年法律第185号)第97条第1項第2号に規定する家畜共済に加入しなければならない。

(2) 借受者は当該貸付牛を善良な管理責任をもって飼養管理し、譲渡、転貸、委託その他いかなる方法によっても他人に飼養管理させてはならない。

(3) 当該貸付牛が、盗難、疾病その他重大な事故が発生した場合は、直ちに町長へ届け出て指示を待たなければならない。

(貸付申請)

第7条 基金の貸付けを受けようとする者は、高原町畜産振興資金貸付基金貸付申請書(様式第1号)、高原町畜産振興資金借受申請調書(様式第2号)、高原町畜産振興資金貸付基金申請調書(様式第3号)及び高原町畜産振興資金貸付基金家畜導入計画表(様式第4号)を町長へ提出しなければならない。

(委員会の審査)

第8条 町長は、基金を貸し付ける者を決定しようとするときは、あらかじめ条例第8条に規定する委員会に諮るものとする。ただし、町長が特に必要でないと認めたときはこの限りでない。

2 委員会の委員は、次のとおりとする。

(1) 高原町区長代表

(2) こばやし農業協同組合高原統轄支所

(3) 宮崎県農業共済組合 西諸センター

(4) 肉用牛繁殖経営、乳用牛経営及び肉用牛肥育経営の各代表者

(貸付決定)

第9条 町長は、基金の貸付者を決定したときは高原町畜産振興資金貸付基金貸付決定通知書(様式第5号)を交付する。

(基金の貸付け)

第10条 基金は高原町畜産振興資金貸付基金貸付決定通知書を交付された者が当該貸付牛を購入したとき貸し付けるものとする。

2 前項の当該貸付牛の購入は、町長が斡旋するものとする。ただし、町長が、特に必要があると認めるときはこの限りでない。

(貸借契約の締結)

第11条 借受者は前条の規定により当該貸付牛を購入したときは直ちに、町との間に別途定める貸借契約を締結しなければならない。

(譲渡担保設定契約の締結)

第12条 借受者は、第11条の規定により当該牛を購入したときは直ちに、町との間に別途定める譲渡担保設定契約を締結しなければならない。

(繰上償還)

第13条 基金の貸付けを受けた者は、貸付金の全部又は一部を繰上償還することができる。

(償還の猶予)

第14条 町長は、家畜伝染病及び災害等特別な事由により資金の償還が困難と認められるときは、償還を猶予することができる。

(基金の償還)

第15条 基金は、町長から送付される納付書で指定される日までに町長の指定する金融機関へ納入し、償還しなければならない。

2 償還に延滞が生じたときは、延滞金徴収条例(昭和41年高原町条例第10号)に規定する延滞金を徴収するものとする。

(検査)

第16条 町長は、必要に応じ当該牛の飼養管理等について検査をし、指示を与えることができる。

(違反処分)

第17条 町長は、借受者が本規則若しくは、町長の定める貸付けの条件に違反し、又は指示に従わないときは、貸し付けた基金の一部又は全部の返還を命ずることがある。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(高原町肉用牛振興基金条例施行規則等の廃止)

2 高原町肉用牛振興基金条例施行規則(昭和53年高原町規則第3号)、肥育素牛購入資金貸付基金条例施行規則(昭和54年高原町規則第3号)及び家畜導入資金貸付基金条例施行規則(平成15年高原町規則第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、廃止前の高原町肉用牛振興基金条例施行規則、肥育素牛購入資金貸付基金条例施行規則及び家畜導入資金貸付基金条例施行規則の規定により貸し付けた基金については、なお従前の例による。

(令和2年3月18日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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高原町畜産振興資金貸付基金条例施行規則

平成31年3月29日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)