高原町農業委員会の農業委員及び農地利用最適化推進委員を募集します!
高原町農業委員会の農業委員及び農地利用最適化推進委員を募集します。
令和8年7月19日に任期を終了する標記委員の募集を下記のとおり行います。
1 応募資格
(1)高原町に住所を有するまたは高原町内において農業経営を行っている者
(2)高原町が設置する他の執行機関の委員でない者
(3)高原町の常勤の職員でない者
(4)過去及び現在において農業委員会の活動や高原町の行政の推進を妨害したことがない者
(5)地方公務員法第16条に規定する欠格事項に該当しない者
(2)高原町が設置する他の執行機関の委員でない者
(3)高原町の常勤の職員でない者
(4)過去及び現在において農業委員会の活動や高原町の行政の推進を妨害したことがない者
(5)地方公務員法第16条に規定する欠格事項に該当しない者
2 募集人員
(1)農業委員 7名
(2)農地利用最適化推進委員 8名
高原小学校区 2名
広原小学校区 2名
狭野小学校区 2名
後川内小学校区 2名
(2)農地利用最適化推進委員 8名
高原小学校区 2名
広原小学校区 2名
狭野小学校区 2名
後川内小学校区 2名
3 委員任期(両委員とも)
令和8年7月20日から令和11年7月19日までの3年間
4 委員報酬(両委員とも)
月額 35,800円
5 委員の主な業務内容
(1)農業委員
農地法に係る許認可等の審議決定、農地利用の最適化の推進(農地の利用集積、遊休農地の発生防止・解消、新規就農の参入促進等)
(2)農地利用最適化推進委員
農地法に係る許認可等の審議、農地利用の最適化の推進(農地の利用集積、遊休農地の発生防止・解消、新規就農の参入促進等)
農地法に係る許認可等の審議決定、農地利用の最適化の推進(農地の利用集積、遊休農地の発生防止・解消、新規就農の参入促進等)
(2)農地利用最適化推進委員
農地法に係る許認可等の審議、農地利用の最適化の推進(農地の利用集積、遊休農地の発生防止・解消、新規就農の参入促進等)
6 募集方法(両委員とも)
(1)個人からの推薦(3人以上の推薦人が必要)
(2)法人または団体からの推薦
(3)個人での応募
(2)法人または団体からの推薦
(3)個人での応募
7 募集期間(両委員とも)
令和8年3月16日(月曜日)から令和8年4月17日(金曜日)までの間
※郵送の場合は期限までに必着とし、提出される場合は平日の午前8時30分から午後5時15分までにお願いします。
※郵送の場合は期限までに必着とし、提出される場合は平日の午前8時30分から午後5時15分までにお願いします。
8 選任方法
(1)農業委員
推薦を受けた者及び応募した者の中から候補者を決定し、町議会の同意を得た上で町長が任命します。
(2)農地利用最適化推進委員
推薦を受けた者及び応募した者の中から選定し、農業委員会が委嘱します。
推薦を受けた者及び応募した者の中から候補者を決定し、町議会の同意を得た上で町長が任命します。
(2)農地利用最適化推進委員
推薦を受けた者及び応募した者の中から選定し、農業委員会が委嘱します。
9 その他
(1)応募用紙は農業委員会事務局に準備していますので御連絡ください。
(2)農業委員・農地利用最適化推進委員の両方に推薦・応募することはできますが、兼務はできません。
(3)両委員とも高原町の特別職の非常勤職員になります。
(4)募集状況は、募集期間の中間及び期間終了後に高原町公式ホームページで公表します。
※公表する内容は、住所・生年月日・連絡先以外の届出書に記載された事項。
(2)農業委員・農地利用最適化推進委員の両方に推薦・応募することはできますが、兼務はできません。
(3)両委員とも高原町の特別職の非常勤職員になります。
(4)募集状況は、募集期間の中間及び期間終了後に高原町公式ホームページで公表します。
※公表する内容は、住所・生年月日・連絡先以外の届出書に記載された事項。
要綱及び推薦書等
このページに関するお問い合わせ先
高原町農業委員会事務局
〒889-4492
宮崎県西諸県郡高原町大字西麓899番地
(高原町役場2階)
Tel:0984-42-5134
〒889-4492
宮崎県西諸県郡高原町大字西麓899番地
(高原町役場2階)
Tel:0984-42-5134






