ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 総合政策課 > 定額減税しきれないと見込まれる方への給付(調整給付金)について

定額減税しきれないと見込まれる方への給付(調整給付金)について

概要

令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。その中で、定額減税しきれないと見込まれる方につきましては調整給付を支給することが決定しました。
なお、町民のみなさまにいち早く給付をお届けする観点から、令和5年の所得・控除の状況に基づき、給付額が算定されます。令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付します。

令和5年の所得・控除等の状況についての詳細は、高原町役場税務会計課(0984-42-2113)までお問い合わせください。

対象

高原町から令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、令和6年6月3日時点(注1)で納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額(注2)が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

(注1)令和6年6月3日までに本町税務システムに入力された申告書等が調整給付の算定の対象となります。基準日までに本町税務システムに入力された申告書等の到着日および提出日の目安は下表のとおりです。なお、到着、提出がされていたとしても、審査中のものは住民税決定に至っていないため調整給付の算定の対象とはなりません。事務処理基準日の翌日以降に判明した「定額減税しきれない額」については、令和7年度に給付を行います。

 

確定申告書

(令和5年分)

令和6年5月28日までに税務署から高原町へデータ連携されたもの

町・県民税申告書

(令和6年度分)

令和6年5月28日までに税務会計課窓口にて申告を提出された方

給与支払報告書

(令和5年分)

令和6年5月28日までに税務課会計課に到着したもの

※他自治体から本町へ回送されたものは、令和6年5月20日までに税務会計課に到着したもの

 

(注2)定額減税可能額
所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
【減税対象人数】
「納税義務者本人+控除対象配偶者(注2・注3)+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)(注2)」
(注2)控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除く。
(注3)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和6年度個人住民税所得割の定額減税の算定に用いられないこと等を踏まえ、調整給付の算定時には考慮しない。

調整給付額

調整給付算定方法

(例)納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合

​納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)は7万3千円、令和6年度分個人住民税額(減税前)2万5千円
所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数3人)=12万円
個人住民税分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族数3人)=4万円

​  (1)所得税分控除不足額
     所得税分定額減税可能額:12万円-令和6年分推計所得税額(減税前):7万3千円=4万7千円

  (2)個人住民税分控除不足額
     個人住民税分定額減税可能額:4万円-令和6年度分個人住民税額(減税前)2万5千円=1万5千円​

調整給付額
(1)所得税分控除不足額:4万7千円+(2)個人住民税分控除不足額:1万5千円=6万2千円

支給額は7万円(1万円単位で切り上げ)となります。

支給方法

「支給のお知らせ」が届く方(プッシュ型)

マイナンバー制度において公金受取口座を登録されている方、または本町が公金受取口座として認められた口座情報を把握している方に「支給のお知らせ」を7月16日(火曜日)に発送しました。
支給のお知らせに記載されている振込先口座に変更がない場合は、手続きは不要です。

  • 振込口座に変更がない場合、令和6年8月上旬に振込予定です。

※振込口座の変更を行う方は、口座登録等の届出書をご提出いただきます。口座登録等の届出書_記入例 [PDFファイル/57KB]を参考に記入のうえご提出ください。届出書の記載内容や添付書類に不備があった場合等は、給付金の支給にお時間を要します。

「支給確認書」が届く方

高原町が口座情報を把握していない方などには、支給要件の「支給確認書」を7月16日(火曜日)に発送しました。確認書_記入例 [PDFファイル/758KB]を参考に必要事項を記入のうえ、返信用封筒にて令和6年9月30日(月曜日)までにご返送ください。

※確認書の提出後およそ2~3週間で支給されます。記載内容や同封書類に不備があった場合等は、更に期間を要します。

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)

※書類の不備等につきましても期限内に修正をしていただく必要がありますので、ご注意ください。
※期限までに提出がない場合は、辞退したと見なされます。

給付金を装った詐欺などにご注意ください

  • 町や県、国(内閣府など)がATMの操作をお願いすることはありません。
  • 町や県、国(内閣府など)が給付のために手数料の振り込みを求めることはありません。
  • 給付等をかたった不審な電話などがあった場合は、警察署や町にご連絡ください。

Q&A

私は定額減税・調整給付の対象ですか。

個人住民税の定額減税の対象となる方は、特別徴収税額通知または納税通知書に適用されている定額減税の金額を記載しますのでご確認ください。なお、特別徴収税額通知は5月13日(月曜日)、納税通知書は6月3日(月曜日)に送付しています。
ただし、記載されている金額は令和6年度個人住民税における定額減税をした額、定額減税をし切れなかった額となります。そのため、所得税において定額減税をし切れなかった額についてはお知らせもしくは確認書に記載されている内容をご確認ください。

私はどの自治体から定額減税・調整給付を受けるのでしょうか。

個人住民税の定額減税および調整給付を実施するのは令和6年度個人住民税を課税されている自治体となりますので、必ずしも住民票上の自治体とは限りません。また、所得税における定額減税については国税庁となりますので、詳細は定額減税特設サイト<外部リンク>をご確認ください。

調整給付の給付額が不足していることが判明した場合はどうなりますか。

令和6年分推計所得税額を活用し、実額による算定ではないことを踏まえ、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、調整給付に不足が生じる場合には、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。個人住民税の年税額が年度途中に修正されたことにより調整給付に不足が生じた場合も同様に令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。

住宅ローン控除や寄付金控除(ふるさと納税)などの税額控除を受けている場合はどうなりますか。

住宅ローン控除や寄付金控除(ふるさと納税等)の税額控除適用後に、住民税所得割額や所得税額がある場合、定額減税で控除しきれない分を給付します。

給付金は課税対象になりますか。

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき非課税であり、差押え等ができないものとなります。また、生活保護制度においても、今回の給付は収入として認定しないこととされています。

令和5年度に住民税非課税世帯給付金(7万円)もしくは住民税均等割のみ世帯給付金(10万円)を受給しましたが、調整給付は支給対象となりますか。

調整給付の支給対象に該当する場合は、令和5年度の住民税非課税世帯給付金(7万円)もしくは住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)を受給した方も対象となります。

令和6年度住民税非課税世帯等給付金を受給した後、税額更正により調整給付の対象となった場合はどうなりますか。

ご本人様からの申請によって調整給付を受給することができます。ただし、住民税非課税世帯等給付金で受給した10万円を返還していただく必要があります。

現在国外居住中ですが、調整給付を国外金融機関口座へ振り込んでもらうことはできますか。

給付金の振込は国内金融機関口座のみとなります。申し訳ございませんが、国外金融機関口座への振込はできません。

調整給付額を決定する際に使用している「令和6年分推計所得税額(減税前)」はどのようにして算定しているのですか。

本町の課税システムに取り込んでいる個人住民税の算定に用いている令和5年中の所得金額や人的控除等の情報から推計して令和5年分所得税額を把握して算定しています。ただし令和6年分所得税額が確定した後、調整給付額に不足が生じた場合には、令和7年度に不足分を給付いたします。

「推計所得税額なし(0円)、かつ個人住民税所得割額なし(0円)(注)」の場合、調整給付は支給されますか。

推計所得税と個人住民税所得割ともに税額がない方については、定額減税と同様、これを補完する調整給付の対象とはなりません。
(注)ここでの税額は、いずれも定額減税前となります。

令和5年中に出国し、令和6年1月1日には国外に居住していた場合、調整給付の対象になりますか。

個人住民税の賦課期日である令和6年1月1日に国外に居住していた場合、令和6年度個人住民税課税対象外となり、調整給付を実施する自治体が存在しないことから、給付の対象とはなりません。

私は自営業をしており、配偶者や親族(子や親)を専従者としていますが、私の配偶者や親族は定額減税対象人数に含まれますか。

定額減税対象人数には含まれません。青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人または白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。したがって、控除対象配偶者および扶養親族ではないため定額減税人数には計上されません。
ただし、青色事業専従者の場合は、その年を通じて一度も給与の支払いを受けていなければ定額減税対象人数に含まれます。
(注)専従者とは、事業主の元で働いている家族従業員

配偶者が自営業をしており、私は専従者として給与を得ていますが、私は定額減税及び調整給付の対象になりますか。

個人住民税の定額減税は、令和6年度住民税所得割、令和6年分所得税が発生する場合に、各々において減税が実施されます。
令和6年度推計所得税額もしくは令和6年度住民税所得割のどちらか一方でも課税となる場合においては、定額減税の対象となり、定額減税しきれない場合は調整給付の対象となります。

令和6年6月に子どもが生まれましたが、調整給付の対象となりますか。

町民税・県民税の定額減税及び調整給付は、令和6年6月に生まれた子は、調整給付の対象とはなりません。
令和6年度の住民税は、令和5年中の収入および家族構成(令和5年12月31日時点の情報)に基づいて算定されます。したがって、令和6年1月1日以降に子供が生まれても、その年の住民税の計算には含まれません。令和6年度住民税における扶養親族とならないため、定額減税および調整給付の対象とはなりません。

一方、所得税では、「調整給付」、「定額減税」は下表のとおり扱います。

 

調整

給付

令和6年6月に給付する調整給付においては、令和5年所得税を基に推計額を算出しているため、令和6年1月1日以降に生まれた子供は減税対象人数には含めません。
(注)令和6年1月1日以降に生まれた子供は令和7年度に実施する不足額給付において減税対象人数とします。

定額

減税

1.令和6年6月1日現在、勤め先から所得税が源泉徴収される方
  令和6年6月1日以後最初の給与等の支払日の前日までに提出された扶養控除等申告書に記載された扶養親族を、
  毎月の減税額の計算に含めることになり、この申告書に記載された扶養親族は、減税対象人数に含むこととさ
  れています。

2.上記1以外の方
  令和6年分の所得税について、年末調整または確定申告書により定額減税を受けることができます。

(注)令和6年分所得税額が確定した際、調整給付額に不足があった場合はその不足額を令和7年度に給付する予定
   です。

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)