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令和6年度個人住民税の定額減税について

令和6年度個人住民税の定額減税について

定額減税について

賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を軽減するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和5年12月22日に閣議決定された税制改正大綱において、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されることになりました。
個人住民税の徴収方法によって減税の実施方法が異なりますのでご注意ください。

定額減税対象者

令和6年度の個人住民税に係る合計所得が1,805万円以下の納税者
(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円超に相当する納税者は対象外とする)
※ただし、以下に該当する方は対象外となります。

・個人住民税が非課税
・個人住民税均等割(以下、均等割)・森林環境税(国税)のみの方

※合計所得金額とは、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等に係る所得等)などの「総合所得」を合計した金額(純損失または雑損失等を繰越控除を適用する前の金額)のことをいいます。
土地・建物等の譲渡所得などの分離所得も含まれます。
土地・建物等の譲渡所得など、分離課税の所得については特別控除適用前の所得金額で計算します。
源泉分離課税の対象となる退職所得は含まれません。
上場株式等の配当所得や、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得は、申告すると合計所得金額に含まれます。

定額減税(特別控除額)

納税者本人の特別控除の額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額が個人住民税額の所得割を超える場合は、所得割の額を限度とします。

1.納税者本人・・・1万円
2.控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者は除く)・・・1人につき1万円の特別控除を適用します。ただし、その控除額の合計が所得を超過する場合には、所得割の額を限度とします。
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者につきましては、令和7年度の所得割の額から1万円を控除します。

所得税の定額減税(対象者1名につき3万円)につきましては、国税庁のホームページをご覧ください。
定額減税特設サイトqr

特別控除の実施方法

(1)給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合
令和6年6月分の給与天引きを行わず、特別控除後の税額を11分割し、令和6年7月分~令和7年5月分まで給与天引きを行います。
※定額減税(特別控除)の対象とならない方については通常通りの徴収方法となります。

(2)普通徴収(個人払い)の場合
第1期分の税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については第2期以降の税額から順次控除を行います。

(3)公的年金等の雑所得にかかる特別徴収(年金天引き)の場合
令和6年10月支払分の年金より年金天引きされる税額から、特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については12月支払以降の税額から順次控除を行います。
※ただし、令和6年度の個人住民税において、初めて公的年金等に係る所得から特別控除される場合、もしくは、令和5年度の個人住民税において、年度途中の税額変更等により公的年金からの特別徴収が途中で停止してしまった場合は、令和6年4月~8月分は公的年金からの特別徴収ではなく、第1期分(令和6年6月分)及び第2期分(令和6年8月分)の普通徴収として納付書が届きます。上記の場合は普通徴収の場合と同様、第1期分の税額から控除し、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分の税額から順に控除します。それでも控除しきれない場合は、令和6年10月の公的年金からの特別徴収税額から控除します。

注意事項

・定額減税の特別控除は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。
・納税者本人が均等割のみの課税の場合は、定額減税の対象にはなりません。
・以下の算定基礎となる令和6年度所得割は、定額減税の特別控除が適用される前(調整控除後)の額となります。
 ふるさと納税の特例控除の控除上限額
 公的年金等の所得に係る仮特別徴収税額(令和7年4月・6月・8月徴収分)

定額減税や給付金をかたった詐欺に注意!

定額減税については、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。
不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(「#9110」番)にお電話いただくか、お近くの警察本部または警察署にお問い合わせください。

定額減税Q&A

個人町・県民税の定額減税に関するQ&A集

 令和6年度分の個人町・県民税の定額減税について、よくある質問を掲載しています。
 なお、所得税に係る定額減税については、お取り扱いが異なる点があります。詳しくは国税庁ホームページ定額減税特設サイト<外部リンク>をご覧ください。

1.制度について
Q1 定額減税の対象はどのような人が対象ですか?

A.令和6年度(令和5年分)の個人町・県民税に係る合計所得金額が1、805万円以下の納税者が対象です。 
 ※1 令和6年度の個人町・県民税が非課税の場合は対象となりません
 ※2 令和6年度の個人町・県民税が均等割及び森林環境税のみ課税されている場合は対象となりません

 

Q2 私は一人暮らしで令和5年中に収入がなく、令和6年度の個人町・県民税は非課税です。定額減税は適用されますか?

A.減税は適用されません。
 定額減税は、令和6年度の個人町・県民税の所得割が課税される方が対象になります。なお、収入がなく、どなたかの扶養になっている扶養になっている場合は、定額減税対象の扶養者の定額減税額に加算されています。
 一方、課税者に扶養されず、令和5年度課税されており、令和6年度新たに非課税世帯となる場合には、給付金の対象となり得ます。
 詳細については令和6年度住民税非課税化世帯給付金及びこども加算給付金についてをご覧ください。

Q3 私は4人家族で妻と子2人を扶養していますが、定額減税額はいくらになりますか?

 A.
 (1)人1万円
 (2)控除対象配偶者(国外居住者を除く)又は扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円
 本人、妻(控除対象配偶者)、扶養の子供2人の場合の個人町・県民税の定額減税額は
 1万円(本人)+3人(妻、子供2人)×1万円=4万円となります。
 ただし、扶養している方が国外居住親族(留学生等)の場合は、定額減税の計算対象になりません。

 

Q4 扶養している控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の定額減税はどのようになりますか?

A.控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税は、令和7年度の個人町・県民税で実施されます。
 ※ 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者とは、個人町・県民税の納税義務者本人の合計所得金額が、1,000万円超で、かつ合計所得金額が48万円以下の配偶者(国外居住者を除く)を指します。

 

Q5 なぜ扶養している控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の定額減税は令和7年度に実施されるのですか?

A.令和5年末時点で「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の情報は、給与支払報告書等には記載がなく、納税義務者の申告がない限り捕捉できないため、令和6年度分の個人町・県民税において、全ての対象者の把握し定額減税を実施することは事実上困難です。そのため、令和6年分の源泉徴収票・給与支払報告書等に当該情報を記載することとし、この情報等を活用することで、令和7年度分の個人町・県民税から「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税分を控除することとされました。

 

Q6 令和6年2月に子供が生まれましたが、定額減税の対象になりますか?

A.加算対象になりません。
 定額減税は令和6年度個人町・県民税の扶養親族数をもとに加算額を算定します。そのため、令和6年2月に生まれた子供の場合の、令和6年中の扶養親族の追加は、令和6年度の個人町・県民税の扶養親族とならないため加算対象とはなりません。また、令和7年度の定額減税の加算対象にもなりません。

 

Q7 令和6年中に扶養親族が追加になりました。定額減税は追加で加算されますか?

A.加算対象になりません。
定額減税は令和6年度個人町・県民税の扶養親族数をもとに加算額を算定します。そのため、令和6年中の扶養親族の追加は、令和6年中の扶養親族の追加は、令和6年度の個人町・県民税に影響を及ぼさないため、定額減税の加算対象にはなりません。

 

Q8 国外居住親族は、定額減税の加算対象にならないのですか?

A.加算対象になりません。
 今回の定額減税は、国内におけるデフレ脱却のための一時的な措置であるため、国内に住所を有する方に限定されています。

 

Q9 令和6年中の年の途中に高原町に転入してきました。定額減税はどうなりますか?

A.定額減税及び令和6年度の個人町・県民税は原則として令和6年1月1日に住所のある自治体で計算が行われます。

Q10 16歳未満の扶養親族も定額減税の加算対象に含まれますか?

A.加算対象に含まれます。

 

Q11 配偶者特別控除の対象となる配偶者の定額減税はどのようになりますか?

A.配偶者特別控除の対象なる納税義務者の配偶者は「控除対象配偶者」ではないため、納税義務者の配偶者としての定額減税の適用は受けられません。ただし、当該配偶者が所得割の納税義務者である場合は、自身の令和6年度個人町・県民税において、定額減税の適用をうけることになります。

 

Q12 令和5年中に休職しており、収入がなく税金がかからない場合はどうなりますか?

A.定額減税の対象になりません。
 定額減税は令和6年度の個人町・県民税の所得割が課税される方が対象になります。なお、収入がなく、どなたかの扶養になっている場合は、定額減税対象の扶養者の定額減税に加算されています。
 一方、課税者に扶養されず、令和5年度課税されており、令和6年度新たに非課税世帯となる場合には、給付金対象となり得ます。
 詳細については令和6年度住民税非課税化世帯給付金及びこども加算給付金についてをご覧ください。

 

Q13 私はサラリーマンで給与所得のみですが、どのように定額減税が反映されますか?

A.給与から町民税・県民税・森林環境税が差し引かれる方(特別徴収)は、令和6年6月は差し引かれず、定額減税の額を控除した後の額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて差し引かれます。

 

Q14 私はサラリーマンで、会社の給与から住民税が引かれていますが、昨年に比べて毎月の引かれる額が増えたのはなぜですか?

A.昨年と比べ差し引かれる税額が多くなる要因としては、昨年より所得が増えたことで住民税額が増えたことや、昨年より所得控除又は税額控除額が減ったことなど様々な要因が考えられます。
 また、令和6年度の定額減税実施に伴い、昨年までは年税額を12分割しておりましたが、定額減税の対象者につきましては、6月分の税額は差し引かれず年税額を11分割にすることで、年税額が下がっても7月以降の差し引かれる税額が増える場合があります。

 

Q15 私は年金受給者で年金所得のみですが、どのように定額減税が反映されますか?

A.年金から町民税・県民税・森林環境税が差し引かれる方(年金特別徴収)は、原則として令和6年10月分の年金特別徴収税額から定額減税が順次行われます。
 なお、10月分より控除しても控除しきれない額がある場合は、12月分以降の納付額から順次控除します。

 

Q16 給与所得以外にも所得があり、給与からの特別徴収のほかに自身で納付もしています。その場合は定額減税はどのように控除されますか?

A.高原町においては、給与からの特別徴収分を優先して控除します。

 

3.その他
Q1 ふるさと納税や住宅ローン控除などの税額控除がある場合は、どうなりますか?

A.寄付金税額控(ふるさと納税)や住宅ローン控除などの税額控除をした後の税額から、定額減税します。

Q2 定額減税はふるさと納税の限度額の算出に影響ありますか?

A.定額減税の影響はありません。
 算定の基礎となる令和6年度個人町・県民税の所得割額は定額減税前の所得割額です。

Q3 退職手当に課税される住民税は定額減税の対象ですか?

A.対象になりません。
 現年分離課税の対象となる退職手当に係る所得割額は、個人住民税の定額減税の対象になりません。

Q4 配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除により、住民税の所得割が0円になった場合は定額減税の対象となりますか?

A.定額減税前の所得割がゼロのため、定額減税の対象になりません。

Q5 令和7年度も定額減税は実施されますか?

A.原則、令和6年度のみとなりますが、一部の方は対象になります。
 具体的には、「令和7年度の個人町・県民税において扶養親族として控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)を有する方」です。

4.事業者の方向け
Q1 今回の定額減税で、事業所(特別徴収義務者)として何か手続きは必要ですか?

A.特別な手続きは必要ありません。
 定額減税は高原町が保有する税情報(確定申告書、町民税・県民税申告書、給与支払報告書、公的年金支払報告書等)を基に算出します。従来と同様に通知された金額のとおり差し引き、納入してください。

Q2 今年度の特別徴収について、6月分が0円の方とそうでない方が混在しますか?

A.混在する場合があります。
 定額減税が適用される方は6月分が0円に、定額減税が適用されない方は通常通り6月分の税額が発生する場合があります。

Q3 特別徴収義務者において、個人住民税の定額減税額や引ききれなかった残額などを管理する必要はありますか?

A.個人住民税に係る定額減税について、特別徴収義務者が残額を管理する必要はありません。

Q4 所得税と同様に、個人住民税の定額減税についても会社で計算する必要がありますか?

A.計算する必要はありません。
 高原町が定額減税額を計算し、控除した税額を通知いたします。特別徴収税額通知書のとおり差し引いてください。

 

4.給付金について
Q1 定額減税で引ききれなかった税額がある場合、どうなりますか?

A.令和6年度個人町・県民税において、算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の個人町・県民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は調整給付が行われます。
 ※調整給付の対象となる方は、別途給付担当より通知される予定です。
 詳細は、定額減税を定額減税しきれないと見込まれる方への給付(調整給付金)についてをご覧ください。

 

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