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土地を売買される方へ(国土利用計画法)

土地売買届出について

 一定面積以上の土地取引は、国土利用計画法に基づく届出が必要になります。

1 届出制の趣旨

 国土利用計画法では、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
 一定面積以上の土地の取引をしたときは、この法律により土地の所在する市町村役場を通じて、都道府県知事に届け出ることが義務付けられています。

2 届出期限

 契約締結後2週間以内(契約日から起算)です。

3 届出義務者

 届出義務者は土地の取得者(売買の場合は買主)です。
 期限内に届出を行わなかったり、偽りの届出をすると6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

4 届出の必要な土地取引

 取引の形態及び規模が次の条件を満たす土地取引には届出が必要となります。

●取引の形態が次のいずれかである場合(予約である場合も含みます。)
 売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡等
●取引の規模が一定面積以上の場合(面積要件)
 1 市街化区域  2,000平方メートル以上
 2 1を除く都市計画区域  5,000平方メートル以上
 3 都市計画区域以外の区域  10,000平方メートル以上
※山林等も届出の対象となります。
※個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合は買主)が権利を取得する土地の合計が一定面積以上となる場合(「買いの一団」)には届出が必要です。
※個々の面積が小さくても、権利取得者(売買の場合は買主)が一定の利用目的のために計画的一貫性をもって権利を取得しようとする場合で、その土地の合計が一定面積以上となるときは、取引の都度、届出が必要です。

5 提出書類

届出に必要な提出書類は、下記のとおりです。※(1)~(5)は必須書類です

(1)土地売買等届出書 4部
(2)位置図 2部
   届出地を色ペン等で明示した縮尺5万分の1の地形図(国土地理院地図等)
   国土地理院地図はインターネット上で「国土地理院 地図」と検索すると、閲覧や印刷が可能です。
(3)周辺状況図 2部
   届出地を色ペン等で明示した縮尺5千分の1の地形図(国土地理院地図またはゼンリン地図等)
(4)公図または字図のコピー 2部
(5)契約書のコピー 2部
   契約書が存在しない場合は、領収書等の写しでも可(対価額・譲受人・譲渡人が確認できるもの)
(6)委任状(代理人による届出の場合) 2部
(7)その他の参考図書(作成している場合) 2部
   ・土地利用計画平面図等
   ・不動産鑑定評価書
   ・工作物等の説明図書

6 届出期間を過ぎた場合

契約日(契約書(作成していない場合は領収書等)の日)から2週間を過ぎた場合は違法状態となり、提出書類が異なります。

7 届出期間を過ぎた場合の提出書類

届出期間を過ぎた場合の提出書類は下記のとおりです。※(1)~(6)は必須書類です

(1)事実申立書 2部
(2)契約書のコピー 2部
   契約書が存在しない場合は、対価額・譲受人・譲渡人が確認できる領収書等のコピーでも可
(3)位置図 2部
   届出地を色ペン等で明示した縮尺5万分の1の地形図(国土地理院地図またはゼンリン地図等)
(4)周辺状況図 2部
   届出地を色ペン等で明示した縮尺5千分の1の地形図(国土地理院地図またはゼンリン地図等)
(5)公図または字図のコピー 2部
(6)登記簿謄本の写し 2部
   全部事項証明書のコピー、または登記完了証のコピー
(7)重要事項説明書の写し(宅地建物取引事業者の仲介斡旋を受けた場合) 2部
(8)宅地建物取引業免許証の写し(宅地建物取引事業者である場合) 2部
(9)土地開発事業等に関する計画図等(存在するときのみ) 2部
(10)委任状(代理人による届出の場合) 2部

8 提出先

 〒889-4492
 高原町大字西麓899番地
 高原町役場総合政策課企画政策係
 TEL:0984-42-2115

9 関係様式

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