災害で住まいが被害を受けたときは、家の被害状況を写真で記録しましょう
片付けや修理の前に、被害状況の写真撮影をお願いします
風水害や地震等の災害で住家が被害を受けたとき、公的支援や保険請求等の手続きの際に必要となる証明書として、高原町では「罹災証明書」の交付をしています。
罹災証明書の交付のため町職員が住家の被害認定調査を行いますが、調査前に被害箇所の片付けや修理をしてしまうと調査が困難になります。
調査をスムーズに進め、罹災証明書の円滑な交付を行うためにも、片付けや修理の前に、住家の被害状況を写真で撮り保存しておくようお願いします。
写真を撮る際には、次の点を考慮して撮影してください
1.安全を十分に確保したうえで撮影を行うこと。
2.片付けを行う前に住家の被害等の全容がわかるよう、外観と内部の写真を撮影する。
3.水害等で浸水した場合は、浸水の深さがわかるよう撮影する。
4.建物の全体および四方から撮影する。
※四方からの撮影は可能な限りでよい。
5.可能な限り被害のあった箇所はすべて撮影する。
6.被害写真は全体とアップをそれぞれ撮影する。
7.カメラの日時設定は正確にしておき、写真に撮影日時の記録を残しておく。
2.片付けを行う前に住家の被害等の全容がわかるよう、外観と内部の写真を撮影する。
3.水害等で浸水した場合は、浸水の深さがわかるよう撮影する。
4.建物の全体および四方から撮影する。
※四方からの撮影は可能な限りでよい。
5.可能な限り被害のあった箇所はすべて撮影する。
6.被害写真は全体とアップをそれぞれ撮影する。
7.カメラの日時設定は正確にしておき、写真に撮影日時の記録を残しておく。