令和7年度土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧及び固定資産課税台帳の閲覧について
令和7年度分の土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧及び固定資産課税台帳の閲覧が始まります。
土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
高原町固定資産税の納税者は、土地・家屋価格等縦覧帳簿により本人の所有する土地または家屋の評価額と他の土地や家屋の評価額の比較ができます。
※縦覧を求めることができる人は、納税者のみとなります。
※縦覧を求めることができる人は、納税者のみとなります。
期間
令和7年4月1日(火曜日)から6月2日(月曜日)まで
(役場閉庁日を除く。)
(役場閉庁日を除く。)
※土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧は、窓口のみでの受付となります。
受付時間
午前8時30分から午後5時15分
縦覧場所
税務会計課 課税係(役場庁舎1階)
固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧
期間
令和7年4月1日(火曜日)から6月2日(月曜日)まで
(役場閉庁日を除く。)
(役場閉庁日を除く。)
閲覧場所
税務会計課 課税係(役場庁舎1階)
※この期間に限り、令和7年度分については無料で閲覧できます。
期間以外の閲覧は、1件300円の手数料が必要となります。
※令和7年度以外の課税台帳の閲覧は、通常どおり有料での取り扱いとなります。
閲覧を求めることができる人と閲覧できる固定資産
閲覧を求めることができる人 | 閲覧できる固定資産 |
---|---|
固定資産税の納税者 (納税者が亡くなっている場合は、その相続人) |
自己の所有する固定資産 (納税者が亡くなっている場合は、納税者の所有する固定資産) |
固定資産の処分をする権利を有する一定の人 | 権利のある固定資産 |
縦覧及び閲覧に必要なもの
♢ 本人確認書類
・1点提示(運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カードのような写真付き身分証明書など)
・2点以上の提示(各健康保険証、年金手帳、通帳など)
※納税者が亡くなっている場合は、相続確認ができる戸籍(写しでも可)の添付をお願いします。
相続確認ができる戸籍とは…納税者の死亡日の記載があるもの、相続人としての記載(配偶者、子など)があるもの。
♢ 固定資産の権利を証する書類の写し(固定資産の処分の権利を有する方が申請される場合のみ)
・1点提示(運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カードのような写真付き身分証明書など)
・2点以上の提示(各健康保険証、年金手帳、通帳など)
※納税者が亡くなっている場合は、相続確認ができる戸籍(写しでも可)の添付をお願いします。
相続確認ができる戸籍とは…納税者の死亡日の記載があるもの、相続人としての記載(配偶者、子など)があるもの。
♢ 固定資産の権利を証する書類の写し(固定資産の処分の権利を有する方が申請される場合のみ)
※1 代理人が申請される場合は、委任状または納税者の印鑑、代理人の本人確認書類が必要です。
※2 法人の代表者が申請される場合は、法人印または法人の代表者が確認できる商業登記簿等の写し及び本人確認書類が必要になります。法人の代表者以外の代理人が申請される場合は、委任状及び代理人の本人確認書類が必要です。
※2 法人の代表者が申請される場合は、法人印または法人の代表者が確認できる商業登記簿等の写し及び本人確認書類が必要になります。法人の代表者以外の代理人が申請される場合は、委任状及び代理人の本人確認書類が必要です。
郵送請求でのお手続きの方法
(1)申請書 (申請書 [PDFファイル/131KB])
(2)添付資料
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カードなど)の写し
・法人代表者の場合、法人印または代表者の記載のある商業登記簿の写し
※法人分のご請求の場合、申請代理人がその法人に所属することが分かる書類の写し(社員証、健康保険証など)及び本人確認書類の写し
※司法書士、弁護士の方が代理人として請求される場合、職印の押印または資格証明書類の写しの添付
・返信用封筒(送付先の住所・宛名記入の上、切手を貼ったもの)
・納税者が亡くなっている場合は、相続確認ができる戸籍(写しでも可)の添付が必要です。
相続確認ができる戸籍とは…納税者の死亡日の記載があるもの、相続人としての記載(配偶者・子など)があるもの。
申請書及び上記資料を同封の上、税務会計課課税係へお送りください。
・法人代表者の場合、法人印または代表者の記載のある商業登記簿の写し
※法人分のご請求の場合、申請代理人がその法人に所属することが分かる書類の写し(社員証、健康保険証など)及び本人確認書類の写し
※司法書士、弁護士の方が代理人として請求される場合、職印の押印または資格証明書類の写しの添付
・返信用封筒(送付先の住所・宛名記入の上、切手を貼ったもの)
・納税者が亡くなっている場合は、相続確認ができる戸籍(写しでも可)の添付が必要です。
相続確認ができる戸籍とは…納税者の死亡日の記載があるもの、相続人としての記載(配偶者・子など)があるもの。
申請書及び上記資料を同封の上、税務会計課課税係へお送りください。
関係書類
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