マイナンバーカードの特急発行・交付制度が始まりました
特急発行とは
現在、マイナンバーカードを受け取るまでに1か月程度かかっていますが、新たに出生された方や現在のマイナンバーカードを紛失された方など、特に速やかな交付が必要となる方を対象として、役場の窓口で申請することにより、概ね1週間で交付が可能となる申請方法です。
対象者
対象者となる方は以下の通りです。特急発行を申し出ることができる期間は、起算日から30日以内で、該当しない場合は通常の申請となります。
対象者 | 起算点 | |
---|---|---|
1 |
1歳未満の方 (出生後、初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする者に限る) |
1歳の誕生日の前日までが対象 |
2 |
国外からの転入※外国籍の方を含む (転入届提出後、初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする者に限る) |
転入届をした日 |
3 | マイナンバーカードの紛失届をした方(有料) |
紛失届をした日 |
4 |
1・2及び5を除き、初めて住民基本台帳に記録された方(無国籍の者等) |
本人確認書類を入手した日 |
5 | 届出により住民基本台帳に記録された中長期在留者の方 | 転入届をした日又は中長期在留者等となった場合の届出をした日 |
6 | 住民票コードまたは個人番号の変更によりマイナンバーカードが失効した方 | 住民票コードまたは個人番号の変更の届出をした日又は職権により個人番号が変更されたことに係る通知が到達した日 |
7 | 焼失若しくは著しく損傷し、又は個人番号カードの機能が損なわれたことにより個人番号カードの再交付を求める方(有料) | 焼失・損傷等によりカードが利用できなくなった日 |
8 | 追記欄が満欄となったことにより、有効期限内に新たな個人番号カードの交付を求める方 | 追記欄満欄を理由に手続きができなかった日 |
9 | 刑の執行のため刑事施設若しくは少年院に収容されていた方、労役場に留置されていた方又は保護処分の執行のため少年院に収容されていた方(釈放後初めて個人番号カードの交付を受けようとする方に限る。) | 本人確認書類を入手した日 |
・「対象者」以外で、初めてカードを申請する方は対象となりません。
・マイナンバーカードや電子証明書の有効期限を更新する方は対象となりません。
・異動日から14日以内または転出予定日から30日以内のどちらか早い期日までに転入届をせずにマイナンバーカードが失効した方は対象とはなりません。
・転入手続き後、90日以内に継続利用せずにマイナンバーカードが失効した方は対象とはなりません。
・外国籍で在留期間の更新があった際に、マイナンバーカードの有効期限を延長せず失効してしまった方は対象とはなりません。
申請方法
必ず申請者本人が窓口にお越しください。
申請者本人が15歳未満または成年後見人の場合は、法定代理人の来庁が合わせて必要です。
持ってくるもの
1.申請者本人の本人確認書類2点(うち1点は顔写真付き:A区分)
2.マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
3.法定代理人の本人確認書類2点(うち1点は顔写真付き:A区分)
4.法定代理人であることを証明する書類(戸籍謄本、登記事項証明書等)ただし、住民票上同一世帯の親権者、または本籍が高原町の方は不要です。 ※本人確認書類については
5.手数料2,000円(紛失・損傷等の場合)
*申請者本人が顔写真付きの身分証明書(A区分)を持っていない場合*
住民登録をしている住所にマイナンバーカードの「照会書兼回答書」を転送不要郵送で送付します。
【マイナンバーカードを郵送で受け取る場合】 マイナンバーカード交付申請をする前にお問い合わせいただき、照会書兼回答書がお手元に届きましたら、顔写真なしの本人確認書類(B区分)を2点併せてご持参ください。
【マイナンバーカードを窓口で受け取る場合】 マイナンバーカード交付申請時は本人確認書類(B区分)2点を提示していただき、申請受理後に郵送されてきた「照会書兼回答書」及び本人確認書類(B区分)2点を窓口受取時に併せてご持参ください。
受け取りについて
申請後、マイナンバーカード発行元である地方公共団体情報システム機構(J-Lis)から住所登録地へ簡易書留で郵送されてきます。転送不要扱いですので、ご注意ください。
受け取れなかった場合は、再送付は行いませんので、来庁いただくこととなります。
また、窓口で受け取ることも可能ですので、希望される方は申請時にお伝えください。
受け取りまでの期間について
申請から受け取りまで、原則1週間以内、最短5日です。
ただし、署名用電子証明書に希望する代替文字を設定する場合や顔認証マイナンバーカードにする場合等、市区町村での処理が必要な申請については1週間以上要する場合もあります。予めご了承ください。
また、申請数が多数重なった時は、申請から交付まで1週間以上要する場合もあります。
1歳未満の方
1歳未満の方のマイナンバーカードは顔写真が省略されます。
出生届と同時に申請する場合
法定代理人(父母等)が出生届を提出すると同時に申請をする場合に限り、お子様の来庁は不要になります。祖父母などの方が出生届を提出する場合は、事前に以下の「出生届同時申請用:個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」を法定代理人の方が記入し、封入してご持参ください。
また、里帰り出産等で一時的に高原町に居住している方(住所地が他市町村)も申請することができ、一時居住地で受け取りも可能です。
ただし、その場合は受け取りまでに1週間以上かかる場合がありますので、ご了承ください。
【必要なもの】
1.届出人の本人確認書類
2.母子手帳
3.出生届同時申請用:個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書 [PDFファイル/290KB]
出生届出以降、1歳の誕生日前日までに申請する場合
【窓口に来る方】
1.申請者本人(お子様)
2.法定代理人(父母等)
【必要なもの】
1.申請者本人の本人確認書類2点(B区分)
2.法定代理人の本人確認書類(うちA区分1点)
3.法定代理人であることを証明する書類(戸籍謄本、登記事項証明書等)ただし、住民票上同一世帯の親権者、または本籍が高原町の方は不要です。
※急ぎ必要でなければ「特急発行」ではなく「通常発行」でも申請は可能です。
その場合は申請時のお子様の来庁は不要です。上記必要なものを持参してください。
もしくは、出生後1か月頃にJ-Lisから送付されている申請書のIDまたはQRコードを利用してスマートフォンまたはパソコン等から申請してください。マイナンバーカード総合サイトから申請書を印刷し、必要事項を記入のうえ郵送する方法で行うこともできます。
その他注意事項
・最短で1週間程度でのお渡しとなりますが、申請方法、マイナンバーカードを作成する地方公共団体情報システム機構(J-Lis)での遅延、予期せぬシステムトラブル、郵送に要する時間など、諸事情により遅れる場合があるため、お約束はできない点につきご了承ください。
・申請日の翌日以降は、申請のキャンセルや、手数料の払い戻しをすることはできません。