補装具・日常生活用具について
1)補装具費支給事業
身体機能に障害のある方に対し、日常生活や職業生活をしやすくするための補装具を交付、修理及び借受けをする費用を支給する事業です。
対象者
- 身体に障害のある者(児)
- 難病患者等(障害者総合支援法の対象となる疾患患者)
- 上記のどちらかに該当し、高原町に住所を有する者
(ただし、障害者総合支援法第19条第2項に該当する者を除く。)
※障害の種別・年齢等によって、交付種目の制限があります。
※介護保険制度が優先されます。
※世帯の市町村民税等の所得状況調査に応じた自己負担額が異なります。
手続きに必要なもの
- 申請書
- 身体障害者手帳
- 印かん(認印)
※交付種目に応じて、必要書類が異なりますので、お問い合わせください。
※申請書等はこちらでダウンロードできます。
2)日常生活用具給付事業
障害者(児)及び難病患者等(障害者総合支援法の対象となる疾患患者)が、日常生活を容易にするための日常生活用具を給付する事業です。
対象者
- 身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている者
- 難病患者等(障害者総合支援法の対象となる疾患患者)
- 上記のどちらかに該当し、高原町に住所を有する者 (ただし、障害者総合支援法第19条第2項に該当する者を除く。)
※障害の種別・年齢等によって、給付種目の制限があります。
※介護保険制度が優先されます。
※世帯の市町村民税等の所得状況調査に応じて、自己負担額が異なります。
手続きに必要なもの
- 申請書
- 身体障害者手帳又は療育手帳
- 印かん(認印可)
※必要に応じて、医師意見書の提出が必要となる場合があります。
※申請書等はこちらでダウンロードできます。