療育手帳について
療育手帳は、児童相談所で知的障害と判断された方に対して、一貫した指導相談を行うとともに、いろいろな援助措置を受けやすくするために必要な手帳で、宮崎県知事が発行するものです。
対象者
児童相談所または福祉こどもセンターにおいて、下記の障害があると判定された方
- 重度:A(知能指数がおおむね35以下)
- 中度:B-1(知能指数がおおむね36以上50以下)
- 軽度:B-2(知能指数がおおむね50以上70以下)
手続きに必要なもの
- 療育手帳交付申請書(様式は町民福祉課にあります)
- 写真 1枚(たて4cm よこ3cmで、できるだけ最近のもの)
再判定
交付された手帳には、次期判定年月が記載されています。次の判定年月までに児童相談所または福祉こどもセンターの判定を受けて下さい。
※療育手帳の記載事項に変更があった場合は、速やかに届け出てください。