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療育手帳について

 療育手帳は、児童相談所で知的障害と判断された方に対して、一貫した指導相談を行うとともに、いろいろな援助措置を受けやすくするために必要な手帳で、宮崎県知事が発行するものです。

対象者

 児童相談所または福祉こどもセンターにおいて、下記の障害があると判定された方

  • 重度:A(知能指数がおおむね35以下)
  • 中度:B-1(知能指数がおおむね36以上50以下)
  • 軽度:B-2(知能指数がおおむね50以上70以下)

手続きに必要なもの

  1. 療育手帳交付申請書(様式は町民福祉課にあります)
  2. 写真 1枚(たて4cm よこ3cmで、できるだけ最近のもの)

 ※申請書等はこちらでダウンロードできます。

再判定

 交付された手帳には、次期判定年月が記載されています。次の判定年月までに児童相談所または福祉こどもセンターの判定を受けて下さい。

 ※療育手帳の記載事項に変更があった場合は、速やかに届け出てください。