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重度心身障害者医療費助成制度について

 心身に障害のある人が公的医療保険による医療を受けたとき、他の法令等により医療費の給付を受けている場合を除き、医療費の一部が助成されます。

対象者

  • 身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている人
  • 療育手帳Aの交付を受けている人
  • 身体障害者手帳3級と療育手帳B1の両方の交付を受けている人

 ※ただし、所得制限があります

助成額

 入院の場合、ひと月あたりの医療費から1,000円を差し引いた額

 外来の場合、1診療報酬明細等につき500円を差し引いた額(調剤を含む)

対象となる医療費

 窓口で支払う保険診療の一部負担額(保険給付の対象となる診療分〔歯科、調剤薬局含む〕)を助成します。また、治療用補装具も助成される場合があります。

 ※保険外診療分(入院時食事負担金、容器代、診断書料、検診料等)は助成の対象外です。

助成の方法

 〇県内での入院の場合

  医療機関窓口で、受給資格者証を提示してください。医療保険内の負担が月1,000円になります。

 〇県内での通院の場合

  医療機関窓口で、受給資格者証を提示してください。医療保険内の負担が、1診療報酬明細等(1医療機関ごと)に月500円になります。(調剤薬局は無料です。)

 〇県外での入院及び通院の場合・受給資格証を提示せずに受診した場合・治療用補装具を作製した場合

  対象者からの申請に基づく償還払いとなります。一ヶ月分の領収書と医療費助成申請書を町民福祉課福祉係窓口に提出してください。

受給資格証の申請に必要なもの

 1 身体障害者手帳または療育手帳

 2 健康保険証

 3 本人名義の通帳

 4 認め印

 ※申請書をこちらからダウンロードできます。

注意事項

 ・医療費助成申請の受付期間は、診療月の翌月から1年以内です。

 ・助成金の振込みは、申請月の翌月末に指定の口座に振り込まれます。医療費の修正等により振込みが遅れることもあります。

 ・医療保険各法による附加給付及び高額療養費があるときは、その額を控除した額を助成します。