令和5年度高原町住民税非課税世帯臨時特別給付金(こども加算)について
令和6年1月に実施した高原町住民税非課税世帯臨時特別給付金(追加給付)(以下「7万円給付金」といいます。)を支給した世帯に対し、追加的に「こども加算」を支給します。
こども加算の対象児童
7万円給付金を支給された世帯で、令和5年12月1日(基準日)に同一世帯の18歳以下の児童(18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある児童)
支給額
対象児童1人あたり5万円
※原則、該当世帯の世帯主に支給されます。
※原則、該当世帯の世帯主に支給されます。
支給方法
対象児童ごとで、【申請手続きが不要なこども加算】と【申請手続きが必要なこども加算】に分かれます。
【申請手続きが不要なこども加算】
基準日において、住民基本台帳上で該当世帯と同一の18歳以下の児童
※3月8日に町から支給のお知らせを郵送します。
※7万円給付金と同一口座に入金します。
※支給口座の変更等を行う場合は、手続きが必要になります。
※3月8日に町から支給のお知らせを郵送します。
※7万円給付金と同一口座に入金します。
※支給口座の変更等を行う場合は、手続きが必要になります。
【申請手続きが必要なこども加算】
(1)住民基本台帳上で同一の世帯ではないが、該当世帯の世帯主と生計が同一の児童(例えば学生寮等にいる児童)
(2)令和5年12月2日以降に出生した児童
※申請書等の提出が必要になります。
※申請期限は令和6年6月28日(金曜日)までです。
(2)令和5年12月2日以降に出生した児童
※申請書等の提出が必要になります。
※申請期限は令和6年6月28日(金曜日)までです。
支給時期
1.【申請手続きが不要なこども加算】は、令和6年3月28日(木曜日)に支給予定です。
2.【申請手続きが必要なこども加算】は、申請書が町に到着してから2~3週間後に支給される予定です。
注意事項・その他
・児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等への入所児童はこども加算の対象になりません。
・この給付金を装った振り込み詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。町から個人に対してATMの操作や振り込みをお願いすることはありません。
・本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象となりません。
・住民税均等割のみ課税世帯への給付金については、以下URLでご確認ください。
・この給付金を装った振り込み詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。町から個人に対してATMの操作や振り込みをお願いすることはありません。
・本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象となりません。
・住民税均等割のみ課税世帯への給付金については、以下URLでご確認ください。
・内閣府等を騙った電子メールやサイトにご注意ください。
内閣府ホームページ(詐称メール等注意喚起)<外部リンク>
お問い合わせ先
高原町 福祉課 福祉係(ほほえみ館内)
Tel 0984-21-2422
受付時間 平日午前8時30分~午後5時15分
Tel 0984-21-2422
受付時間 平日午前8時30分~午後5時15分