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日常生活用具(住宅改修)について

日常生活用具給付事業(住宅改修)

 身体機能に障がいのある方に対し、移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修が必要な場合に助成します。

対象者

   〇身体障害者手帳をお持ちの方のうち、

    ・肢体、体幹機能障がい1級~3級の方

    ・乳幼児以前の非進行性の脳病変による移動機能障がい1級~3級の方

   〇難病患者等(障害者総合支援法の対象となる疾患患者)で下肢または体幹機能障がいのある方


   ※介護保険制度が優先されます。

給付内容

  (1) 手すりの取付け

  (2) 段差の解消

  (3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床または道路面の材料の変更

  (4) 引き戸等への扉の取替え

  (5)  洋式便器等への便器の取替え

  (6) 上記以外に付帯して必要となる住宅改修

手続きに必要なもの

  ・住宅改修費給付申請書

  ・身体障害者手帳または指定医療費(指定難病)受給者証

  ・住宅改修予定箇所の工事図面

  ・改修にかかる施工業者の改修工事見積書

留意事項

  ・工事後の申請は助成できませんので、事前のご相談をお願いします。

  ・申請受付後に、現地確認等を踏まえ、支給決定を行います。決定後の着工になります。

  ・原則として基準額内費用の1割が自己負担となります。世帯の住民税額等に応じて判断し、所得制限もあります。

  ・基準額は200,000円で、基準額を超えた額は自己負担となります。

  ・助成は、当該住宅につき原則1回です。