協力医療機関に関する届出書の提出について
協力医療機関に関する届出書の提出について
令和6年度介護報酬改定において、協力医療機関との連携体制の構築を推進するために、1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、当該事業所の指定を行った自治体に届け出ることが義務付けられました。
つきましては、以下の要領で提出をしてください。
つきましては、以下の要領で提出をしてください。
対象サービス
・(介護予防)特定施設入居者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護
・介護老人福祉施設
・地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
・介護老人保健施設
・介護医療院
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護
・介護老人福祉施設
・地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
・介護老人保健施設
・介護医療院
提出方法等
提出時期
1年に1回以上、郵送または持参により提出してください。
※特に協力医療機関連携加算1を算定する場合、要件を満たす医療機関の情報を届け出ていない場合には、速やかに届出が必要です。(加算2のみ算定する場合でも届出は必要です。)
※協力医療機関や協力医療機関との契約内容に変更があった場合には、速やかに届出が必要です。
なお、医療機関が変更になる場合は、変更届も併せて提出してください。
※特に協力医療機関連携加算1を算定する場合、要件を満たす医療機関の情報を届け出ていない場合には、速やかに届出が必要です。(加算2のみ算定する場合でも届出は必要です。)
※協力医療機関や協力医療機関との契約内容に変更があった場合には、速やかに届出が必要です。
なお、医療機関が変更になる場合は、変更届も併せて提出してください。