介護給付費算定に係る体制などの届出(居宅介護支援事業所・地域密着型サービス事業所)について
介護給付費算定に係る体制などの届出(居宅介護支援事業所・地域密着型サービス事業所)
新たに加算などを算定する場合や変更を行う場合は、介護給付費算定に係る体制の届け出が必要です。
届け出方法
介護保険係に持参または郵送
提出書類
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
- 添付書類
※様式は、次の該当事業所のものを使用ください
体制等届出書((介護予防)地域密着型・居宅・予防支援用)【高原町令和元年7月版】 [Excelファイル/461KB]
届け出部数
上の1~3を各2部(1部は控えで受付印を押印用です。)
注意事項
- 受付印を押印した介護給付算定に係る体制などに関する届出書の控えは、届け出を受付した日付の記録であり、届け出にある加算が算定できることを証明するものではありません。
- 届け出後に実地指導などで算定要件に誤りがあることが判明した場合は、報酬返還の対象になります。
- 受付印を押印した介護給付算定に係る体制などに関する届出書の控えの送付後も、必要に応じて書類の補正や追加書類の提出などを求めることがあります。