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犯罪被害者等支援制度について

犯罪被害者等支援制度について

本町では、犯罪被害者等支援制度を設けています

 本町では、令和6年度より高原町犯罪被害者等支援条例の制定により、犯罪被害者等支援制度を設けています。
 町民が犯罪行為を受け、死亡又は重症病等となった場合、本人または遺族に対する支援を行い、犯罪被害者等が受けた被害の早期回復及び経済的負担軽減に向け支援金をお支払いします。

【犯罪被害者等支援金の額】
 遺族支援金  30万円
 重傷病支援金 10万円

※万一犯罪被害に遭われた場合は、総務課危機管理係までご相談ください。
 平日 午前8時30分~午後5時15分
 ただし、閉庁日(土、日、祝日、年末年始)は除く。