家屋にかかる固定資産税について
課税対象になる家屋
課税対象になる家屋は不動産登記法における建物と同じで、次の3つの要件をすべて満たす建物となります。
1.外気分断性
屋根および周壁などにより独立して風雨をしのぐことができる状態のことをいいます。つまり、屋根があり、三方向以上壁や建具などに囲まれている状態となります。したがって、カーポートのような壁のないものは外気分断性があるとはいえません。
しかし、駅のプラットホームなど、建物本来の用途を達成するために二方向を開けておくことが望ましいものは三方向以上壁がなくても建物として認定されます。
2.土地の定着性
その建物が継続的に基礎などで土地に定着して使用できる状態のことをいいます。したがって、地面の上に直接置いた簡易な物置などは土地の定着性があるとはいえません。
なお、展示用建物など賦課期日(1月1日)を挟んで相当期間(おおむね1年以上)を設置されているものについては、一般課税家屋との均衡から永続性を認定し、土地に定着しているものと取り扱います。
3.用途性
建造物が家屋本体の目的(居住、作業、貯蔵等)を有し、その目的とする用途として利用できる状態のことをいいます。
評価の仕組み
この再建築価格を基準とし、新築時からその経過年数に応じた減価などの補正を行い、家屋の評価額を求めます。
なお、建築年次の古い家屋の一部については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれてきていることもあって、経年減点補正率を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている評価額を下回るまでには至らず、評価額が下がらないといった場合があります。
新築家屋の評価
評価額=再建築価格×経年減点補正率×評点1点当たりの価格
再建築価格・・・評価の対象となった家屋と同一のものを評価時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費。
経年減点補正率・・・家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等を表したもの。
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格は、建築物価の変動を考慮します。なお、仮に評価額が前年度の価格を超える場合でも、評価額は引き上げられることなく、通常、前年度の価格に据え置かれます。
(増改築または損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。)
在来分家屋の再建築価格=前基準年度の再建築価格×建築物価の変動割合
家屋を新築・増築したときの家屋調査
家屋調査は、委託業者と役場税務会計課職員(固定資産評価補助員)による現地調査となります。
家屋調査の詳細はこちらのページをご覧ください。
家屋を取り壊したとき
家屋担当職員が現地確認を行い、翌年の家屋課税台帳から削除することとなります。
なお、固定資産税には日割り、月割りの制度はありません。課税の基準となる賦課期日(1月1日)に家屋が存在していた場合、たとえ2月や3月に取り壊したとしたとしても、その年の固定資産税はかかります。
家屋を取り壊した際の手続きについてはこちらのページをご覧ください。