外国人のみなさまへ個人番号カード(マイナンバーカード)のご案内
マイナンバー制度について
マイナンバー(社会保障・税番号)制度は、住民票を有するすべての方に個人番号を付すことで、社会保障・税・災害対策等の分野で活用して、公平・公正な社会の実現をめざす制度です。
About Individual Number(マイナンバーについて) (内閣府ホームページ)<外部リンク>
上記リンクからマイナンバーについて27か国語の説明を読むことができます。
マイナンバーの通知について
新たに海外から入国した場合は、住民登録の手続きをした後、マイナンバーカードの個人番号通知書が郵送で住民票の住所に届きます。マイナンバーは、日本で生活していく上で、必要になる大切な番号です。
マイナンバーカードとは
マイナンバーカードはプラスチック製のカードで、表面に氏名・住所・生年月日・性別・本人の顔写真、裏面にマイナンバーが記載されます。申請は任意です。
マイナンバーカードの申請について
役場での申請
高原町役場でも申請できます。役場のカメラを使用して顔写真を撮影できます。(無料)
郵送での申請
「個人番号カード交付申請書」に必要事項の記載及び本人の顔写真を貼り、返信用封筒に入れて郵便ポスト投函して下さい。
パソコンやスマートフォンでの申請
デジタルカメラやスマートフォンで撮影した顔写真を使用して申請が可能です。交付申請用のWebサイトにアクセスし、画面にしたがって必要事項を入力、顔写真を添付して送信します。入力項目として申請書ID(個人番号カード交付申請書の右上に記載されている23桁の数字)が必要となります。申請書IDは正しく入力してください。申請書IDは入力を間違えるとカードが発行できません。
マイナンバーカードの受取について
マイナンバーカード交付申請後、概ね1か月で町から交付通知書が届きます。交付通知書が届きましたら、交付通知書に記載の「必要な物」をお持ちの上、ご本人が町の窓口へお越しください。
マイナンバーカードの有効期限について
在留期限のある外国籍の方
在留期限のある方は、マイナンバーカードの有効期限が在留期限までとなっています。
マイナンバーカードの有効期限は自動的には延長されません。
在留期限を更新された場合は、更新前の在留期限の満了日までにマイナンバーカードの延長手続きをしてください。
なお、在留期間の満了日までに新しい在留期限が決まらない場合は、現在の在留期間の満了日までに、2か月間の延長申請をすることができます。
この場合も、後日在留期限を更新された場合は、マイナンバーカードを延長した日の末日までに手続きをしてください。
手続きをされなかった場合、マイナンバーカードは失効します。
失効後、マイナンバーカードの再交付を希望される場合は有料となります。
在留期限がない外国籍の方
在留期限がない外国籍の方で18歳以上の方は、日本人と同様に、カードが作成された日から10回目の誕生日までがマイナンバーカードの有効期限となります。
また、18歳未満の方はカードが作成された日から5回目の誕生日までがマイナンバーカードの有効期限となります。
マイナンバーカードの有効期限が切れてしまった場合
マイナンバーカードの有効期間延長はマイナンバーカードの有効期間内でないと手続きできません。
マイナンバーカードの有効期限満了に伴う再発行申請は手数料1,000円が必要です。
在留期間更新に伴うマイナンバーカードの有効期間延長手続き
永住者を除いた外国籍の方に交付されているマイナンバーカードの有効期限は、カード発行時点での在留期間までとなっています。
在留期間を延長したい方は、マイナンバーカードの有効期間満了日までに、有効期間を延長する手続きを行ってください。
受付場所
高原町役場1階町民課
月曜日から金曜日
午前8時30分から午後5時まで
(祝日及び年末年始は除く)
届出人
本人または世帯員
※世帯員の方はマイナンバーカードの有効期間延長申請のみできます。(電子証明書の有効期間延長はできません。)
必要な書類等
本人による手続き
・マイナンバーカード
・暗証番号(交付時に設定した数字4桁及び英数字6桁から16桁のもの)
※世帯員の方が来られる場合は、交付前に設定した数字4桁の暗証番号を本人から聞いておいてください。
・新しい在留カード
法定代理人による手続き(本人が15歳未満または成年被後見人)
・申請者本人のマイナンバーカード
・申請者本人の新しい在留カード
・(世帯員の方による申請の場合)法定代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
マイナンバーカードの有効期限内に新しい在留カードが交付されない場合
マイナンバーカードに記載されている有効期限までに在留資格変更や在留期間更新の許可が下りない可能性がある場合は、お持ちのマイナンバーカードの有効期限を特例で2か月延長することができます。
上記「必要な持ち物」の必要書類に加え、在留期間変更許可申請中であることが確認できるもの(下記に記載)をお持ちのうえ手続きしてください。
※新しい在留カードを受け取った後に、再度役場にてマイナンバーカードの有効期限延長手続きが必要です。 特例延長後のマイナンバーカード有効期限までに手続きを行えなかった場合、マイナンバーカードは失効し再発行申請(手数料1,000円)を行う必要があります。
※特例延長の再延長はできません。
在留期間変更許可申請中であることが確認できるもの
・在留カード裏面右下にある「在留期間更新等許可申請欄」に「在留資格更新申請中」であることが記載されているもの
・オンラインで在留期間変更許可申請をした時の完了メール(印刷してお持ちください)
※行政書士等による代理申請で発行された預かり証等では手続きできません。
在留カード更新に伴うマイナンバーカード有効期限更新の流れ [PDFファイル/445KB]