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介護予防・日常生活支援総合事業の指定等の手続きについて

 介護予防・日常生活支援総合事業の指定等の手続きについてお知らせいたします。
 平成29年4月から高原町介護予防・日常生活支援総合事業がはじまります。
 高原町介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業(訪問介護相当サービス、通所介護相当サービス)を実施するには、事前に事業所の指定を受ける必要があります。
 事業所の指定申請手続きは以下のとおりです。

指定申請・更新

 申請提出書類の一覧を確認して、必要な書類を作成し町へ提出してください。

指定期間

 指定の日から6年間とします。原則、指定は1日付けで行います。
 ※みなし指定の事業者は平成30年3月31日までとなりますので、事業を継続される事業者は、平成30年3月31日までに高原町の指定を受けてください。

事業の内容変更、又は廃止・休止・再開

 指定の内容を変更する場合や、事業の廃止等を行う場合は、必要書類を作成し町へ提出してください。

関連ファイル

高原町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱[Wordファイル/50KB]

参考資料