○高原町立学校管理規則

平成14年3月20日

教委規則第9号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 教育活動(第4条―第14条)

第3章 児童・生徒(第15条―第30条)

第4章 教職員等(第31条―第39条)

第5章 分掌組織等(第40条―第59条)

第6章 服務(第60条―第77条)

第7章 管理及び運営(第78条―第91条)

第8章 施設・設備及び防災(第92条―第96条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、小学校及び中学校(以下「学校」という。)について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「地教行法」という。)第33条の規定により、子供の個性を伸ばし、地域に開かれた特色ある学校づくりを実現し、自主的・自律的な学校運営に資するため、学校の管理運営について基本的事項を定めることを目的とする。

(学校規則)

第2条 校長は、法令、条例又は規則等に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、学校規則を定めることができる。

2 在学中の児童生徒及び就学通知を受けた就学予定の子女で、相当な理由がある場合は、保護者の申立てにより他の通学区域の学校に転入学することができる。

第2章 教育活動

(教育課程の編成)

第4条 学校の教育課程は、学習指導要領その他の定めにより、校長が定める。

2 前項の規定により教育課程を定めたときは、校長は、届出書(様式第1号)により、4月10日までに教育長に届け出なければならない。特別の教育課程による場合も同様とする。

(校外における教育活動)

第5条 教育活動の一環として学校が行う校外行事のうち、全1日を要するものについては、校長は届出書(様式第2号)により、あらかじめ教育長に届け出なければならない。また、宿泊を要するものについては、申請書(様式第3号)により、あらかじめ教育長の承認を得なければならない。

(修学旅行)

第6条 修学旅行を行う場合は、次の基準によるものとし、校長は、申請書(様式第4号)により、あらかじめ教育長の承認を得なければならない。

(1) 回数については、在学中1回限りとする。

(2) 日程については、小学校にあっては1泊2日を基準とし、中学校にあっては3泊4日を基準とする。

(3) 経費については、保護者の負担が過重にならないようにする。

(学年)

第7条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第8条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第29条に規定する学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から10月の第2月曜日の翌日まで

(2) 第2学期 10月の第2月曜日の翌々日から翌年の3月31日まで

2 前項の規定により難いときは、校長は申請書(様式第5号)により、教育委員会の承認を得て、別に定める学期を定めることができる。

(休業日)

第9条 休業日は次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 春季休業日 4月1日を起算日として、前号に掲げる日を除いた4日間

(4) 夏季休業日 7月23日から8月26日まで

(5) 秋季休業日 10月の第2月曜日前2日に当たる日から10月の第2月曜日の翌日まで

(6) 冬季休業日 12月25日から翌年1月6日まで

(7) 学年末休業日 3月27日から3月31日まで

(8) 前各号に掲げるもののほか、校長が申請書(様式第6号)により教育委員会の承認を得て定める日。ただし、年間を通じて5日以内とする。

2 校長は、冬季における酷寒等特別の事情があるときは、申請書(様式第6号の2)により、教育委員会の承認を得て、前項第3号から第7号に定める休業日の期間を変更することができる。ただし、その年間における総日数は変更できない。

3 校長は、前2項の規定にかかわらず、教育上必要があると認めるときは、申請書(様式第6号の3)により、教育委員会の承認を得て、第1項第3号から第7号に定める休業日の期間中に、授業日を設けることができる。

(臨時休業)

第10条 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、速やかに報告書(様式第7号)により、教育委員会に報告しなければならない。

2 教育委員会は、伝染病予防上必要があるときは、臨時に学校の全部又は一部の休業を行うことができる。

(授業日の変更)

第11条 校長は、教育上必要があり、かつ、児童生徒の健康等に支障がないと認められる場合には、学校行事等に伴い授業日と第9条第1項第2号に定める休業日を相互に変更することができる。

2 前項の規定により授業日を変更するときは、届出書(様式第8号)により、実施7日前までに教育長に届け出なければならない。

(教材等の選定)

第12条 校長は、教科書以外の教材等の選定に当たっては、教育的価値と保護者の経済的負担について、考慮しなければならない。

(主たる教材の届出)

第13条 教科書の発行されていない教科等の主たる教材として、教科書に準じて使用する図書を使用するときは、校長は、届出書(様式第9号)により、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(補助教材の届出)

第14条 校長は、児童生徒に対し、補助教材を計画的、かつ、継続的に教材として使用させるときは、届出書(様式第10号)により、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

2 教育委員会は、学校が使用する前項に規定する以外の教材について、必要があると認めるときは、その使用を停止することができる。

第3章 児童・生徒

(入学式)

第15条 入学式は、4月12日までに行うものとし、期日は、校長の意見を聴いて教育委員会が定める。

(学籍事務)

第16条 児童生徒の転入学等の学籍事務については、高原町立小中学校学籍事務取扱要領(以下「学籍事務取扱要領」という。)による。

(成績評価)

第17条 児童生徒の成績の評価については、担当教員の行った評価その他の資料及びその意見をもとに、学習指導要領に示されている各教科の目標を基準として、校長が行う。

(指導要録・出席簿)

第18条 児童生徒の指導要録、その抄本及び出席簿の取扱いは、学籍事務取扱要領による。

(終了・卒業の認定)

第19条 校長は、各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たっては、児童生徒の平素の成績を評価して、これを定めなければならない。

(卒業証書の授与及び卒業証書)

第20条 校長は、全課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与しなければならない。

2 卒業式は、小学校にあっては3月23日以後に、中学校にあっては3月16日以後に行うものとし、期日は校長が教育委員会の意見を聴いて定める。

3 前項の規定により、期日を定めたときは、届出書(様式第11号)により、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(全課程修了者の通知)

第21条 校長は、令第22条の規定に基づき、全課程の修了した者の氏名を教育委員会に通知しなければならない。

2 校長の行う全課程修了者の通知は、通知書(様式第12号)によるものとする。

(出席不良等の通知)

第22条 令第20条の規定に基づく出席不良等の通知は、通知書(様式第13号)によるものとする。

(性行不良等の出席停止)

第23条 校長は、次に掲げる各号に該当する行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、教育委員会に出席停止の意見を申し出なければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 出席停止の手続等に関し必要な事項は、高原町立小中学校の児童生徒の出席停止に関する規則(平成14年高原町教育委員会規則第8号)によるものとする。

(表彰)

第24条 校長は、性行その他善行があって他の児童生徒の模範となると認める児童生徒があるときは、表彰することができる。

(懲戒)

第25条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、関係法令等の定めるところにより、児童生徒に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

2 前項の懲戒を加えるに当たっては、児童生徒の意見の聴取や心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。

3 懲戒のうち、訓告の処分は、校長がこれを行う。

4 校長は、児童生徒に懲戒を加えたときは、速やかに報告書(様式第14号)により、教育委員会に報告しなければならない。

(事故防止)

第26条 校長は、修学旅行、校外行事、体育運動、実験実習、給食等の実施に当たっては、特に交通機関、食品、用具、薬品、機械等に注意し、事故防止につとめなければならない。

(事故報告)

第27条 校長は、児童生徒に関し、次の各号に掲げる事故が発生した場合には、速やかに報告書(様式第15号)により、教育委員会に報告しなければならない。

(1) 事故による傷害又は事故による死亡

(2) 集団疾病又は食中毒

(3) 少年法(昭和23年法律第168号)による保護処分を受け若しくはそのおそれのある非行をした場合、又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)により児童相談所に一時保護を加えられ、又は児童自立支援施設に入所させられた場合

(4) その他特に校長が報告を要すると認めたもの

(在籍状況)

第28条 校長は、毎月の児童生徒の在籍状況を報告書(様式第16号)により、教育委員会に報告しなければならない。

(疾病等による出席停止)

第29条 校長は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第19条に規定する伝染病にかかり、又はそのおそれのある児童生徒に対して、出席停止を命ずることができる。

(児童・生徒の忌引き等)

第30条 児童生徒の忌引き等の日数は、次の各号のとおりとする。

(1) 父母 7日

(2) 祖父母 3日

(3) 兄弟姉妹 3日

(4) 曾祖父母 1日

(5) 叔父叔母 1日

第4章 教職員等

(職員)

第31条 この規則に規定する職員は、地教行法第31条第1項に基づき学校に置かれる職員をいう。

(職務)

第32条 前条に規定する職員のうち、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員の職及び職務は、他に特別の定めがある場合を除き、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

(2) 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

(3) 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じて児童生徒の教育をつかさどる。

(4) 副校長又は教頭は、校長に事故があるときは、その職務を代理し、校長が欠けたときは、その職務を行う。この場合において副校長又は教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。

(5) 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の教育をつかさどる。

(6) 指導教諭は、児童生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(7) 教諭は、児童生徒の教育をつかさどる。

(8) 養護教諭は、児童生徒の養護をつかさどる。

(9) 事務職員の職務は次の表のとおりとする。

事務主幹

上司の命を受けて、複雑な事務及び特定の事務を掌理する。

事務副主幹

上司の命を受けて、特定の事務を掌理する。

事務主査

上司の命を受けて、事務をつかさどる。

主任主事

上司の命を受けて、複雑な事務に従事する。

主事

上司の命を受けて、事務に従事する。

(10) 学校栄養職員の職務は、次の表のとおりとする。

技術主査

上司の命を受けて、技術をつかさどる。

主任技師

上司の命を受けて、複雑な技術に従事する。

技師

上司の命を受けて、技術に従事する。

(11) 講師は、教諭に準ずる職務に従事する。

(12) 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。

(校長の職務)

第33条 校長の職務は、次の各号のとおりとする。

(1) 学校教育の管理、所属職員の管理、学校施設の管理及び学校事務の管理に関すること。

(2) 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。

(3) 前各号に規定するもののほか、職務上委任又は命令された事項に関すること。

2 校長は、所属職員に校務を分掌させるものとする。

(その他の職員)

第34条 学校に前条に規定する職員の他必要に応じ、その他の職員の職として、技術員を置く。

2 技術員は、校長の命を受け、技術又は労務に従事する。

(校長の代理・代行)

第35条 副校長又は教頭が校長の職務を代理し、又は行う場合とは、次の各号の場合とする。

(1) 職務を代理する場合 校長が海外出張、海外旅行、休職又は長期にわたる病気等で職務を執行することができない場合

(2) 職務を行う場合 校長が死亡、退職、免職又は失職等により欠けた場合

(校長の代決)

第36条 校長が不在のときは、緊急やむを得ない場合に限り、副校長又は教頭が代決する。ただし、重要又は異例な事項については、あらかじめその処理について指示を受けたもの、又は緊急でやむを得ないものを除き、代決することはできない。

2 副校長又は教頭が代決した事項については、速やかに校長に報告し、承認をもとめなければならない。

第37条 削除

(共同学校事務室長の専決)

第38条 共同学校事務室長の専決事項は、次に掲げる県費負担教職員の認定事務等とする。

(1) 扶養手当の月額の認定に関すること。

(2) 住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の月額の決定に関すること。

(3) 児童手当の受給資格及び額の認定に関すること。

(学校医等)

第39条 学校には、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し技術及び指導に従事する。

3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は教育委員会が委嘱する。

第5章 分掌組織等

(職員会議)

第40条 校長の職務の円滑な執行に資するため、学校に職員会議を置く。

2 職員会議は校長が主宰する。

3 前項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(運営委員会)

第41条 校長は、学校運営の重要事項を審議するため、所属職員をもって運営委員会又は企画委員会(以下「運営委員会等」という。)を置くことができる。

2 運営委員会等の構成、運営等に関して必要な事項は、校長が定める。

(各種委員会)

第42条 校長は、学校の円滑な運営を図るため、所属職員をもって必要な委員会等を置くことができる。

2 前項に規定する委員会等の構成、運営等に関して必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第43条 学校に学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

4 前3項に定めるもののほか、学校評議員について必要な事項は、別に定める。

(校務分掌の整備)

第44条 校長は、地域に開かれた特色ある学校づくりを実現し、自主的・自律的な学校運営が行われるためにふさわしい、調和のとれた校務分掌を整えなければならない。

2 校長は、法令及びこの規則に定めるところにより、所属職員に校務を分掌させる組織及び職員の分掌事項を定めなければならない。

3 学校に、校長がつかさどる校務を分掌し、分掌の連絡調整、指導・助言等の校務を担当する責任者として、主任を置く。

4 前項の規定にかかわらず、主任等の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、主任等を置かないことができる。

(事務主任)

第45条 学校に事務主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは置かないことができる。

2 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

3 事務主任は、当該学校の事務職員の中から、教育委員会が命ずる。

4 事務主任の指定事務は、高原町立小中学校事務処理規程による。

(分校主任)

第46条 分校に分校主任を置く。

2 分校主任は、校長の監督を受け、分校に関する校務をつかさどる。

3 分校主任は、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(教務主任)

第47条 学校には、教務主任を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは置かないことができる。

2 教務主任は、指導教諭又は教諭をもって、これに充てる。

3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(学年主任)

第48条 学校には、学年主任を置くものとする。ただし、特別の事情があるときは置かないことができる。

2 学年主任は、教諭をもって、これに充てる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(保健主事)

第49条 学校には、保健主事を置くものとする。ただし、特別の事情があるときは置かないことができる。

2 保健主事は、指導教諭、教諭又は養護教諭をもって、これに充てる。

3 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健及び安全に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(生徒指導主事)

第50条 学校には、生徒指導主事を置くものとする。ただし、特別の事情があるときは置かないことができる。

2 生徒指導主事は、指導教諭又は教諭をもって、これに充てる。

3 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(進路指導主事)

第51条 中学校には、進路指導主事を置くものとする。ただし、特別の事情があるときは置かないことができる。

2 進路指導主事は、指導教諭又は教諭をもって、これに充てる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(特別の事情)

第52条 第45条から前条までの規定中、特別の事情とは、学校の規模が小規模等であるときをいい、その規模等については、教育委員会が定める。

(主任の任命)

第53条 第47条から第51条に規定する主任等は、申請書(様式第17号)により、教育委員会の承認を得て校長が命ずる。

(その他の主任等)

第54条 校長は、第45条から第51条に定める主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項に規定する主任等は、校長が命じ、報告書(様式第17号の2)により教育長に報告しなければならない。

(任期)

第55条 第45条から第51条及び前条に定める主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとし、再任を妨げない。

2 学年途中で主任等を命ぜられた者の任期は、前任者の残任期間とする。

(校務の分掌に係る担当等)

第56条 校長は、校務の分掌に係り、第45条から第51条及び第54条に定める主任以外に、各校務の中の業務を分担させる担当を命ずるものとする。

(司書教諭)

第57条 学校図書館法(昭和28年法律第185号)第5条に定める司書教諭は、校長が命じ、届出書(様式第18号)により、教育委員会に届け出なければならない。

2 司書教諭は、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

(セクシュアル・ハラスメント相談員)

第58条 校長は、学校において行われる性的な言動等(以下「セクシュアル・ハラスメント」という。)に関する苦情、相談に対応するため、セクシュアル・ハラスメント相談員を置く。

2 前項に定めるもののほか、セクシュアル・ハラスメント相談員に必要なことは、高原町立小中学校における職員のセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する要綱による。

(特別支援教育コーディネーター)

第59条 校長は、学校における特別支援教育を必要とする児童生徒への支援のため校内特別支援教育委員会を設置するとともに、特別支援教育コーディネーターを置かなければならない。

2 特別支援教育コーディネーターは、校長が命じ、届出書(様式第19号)により教育委員会に届け出なければならない。

3 校内特別支援教育委員会は、特別支援教育を必要とする児童生徒への全体的な支援体制を確立するため、LD等の実態把握や支援方法等の検討を行う。

4 特別支援教育コーディネーターは、関係機関との連絡調整や校内特別支援教育委員会の運営を行う。

第6章 服務

(職員の勤務時間の割振り等)

第60条 職員の勤務時間の割振りについては、この規則に定めるものの他、市町村立学校職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成8年宮崎県条例第16号。以下「勤務時間条例」という。)及び市町村立学校に勤務する県費負担教職員の勤務時間等に関する規則(平成元年宮崎県教育委員会規則第7号。以下「勤務時間規則」という。)による。

2 職員の週休日及び勤務時間の割振りは、勤務時間規則第3条で定める基準等に基づき、学校運営の必要に応じて校長が定める。

3 勤務時間条例第2条第6項及び勤務時間規則第4条に規定する週休日の振替等は校長が行う。

(教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置)

第60条の2 教育職員の服務を監督する教育委員会は、給特法第7条第1項に規定する指針を参酌し、教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な措置を講ずるものとする。

(職員の休暇等)

第61条 職員の休暇については、勤務時間条例による。

2 前項に定める休暇の承認に関する手続は次の各号による。

(1) 職員は、年次休暇を請求する場合は、あらかじめ休暇処理簿(様式第19号)によってしなければならない。ただし、やむを得ない事故のため、あらかじめ請求することができなかったときは、その勤務しなかった日から3日以内に、その理由を付して休暇処理簿により、校長の承認を得なければならない。

(2) 職員は、介護休暇を請求する場合は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに別に定める介護休暇願(様式第21号)により校長を通して教育長に提出するものとする。

また、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第16条の2に規定する介護時間を請求する場合は、別に定める介護時間承認請求願(様式第21号の3)により校長を通して教育長に提出するものとする。

(3) 職員は、年次休暇及び介護休暇以外の休暇を請求する場合は、あらかじめ休暇処理簿により、校長の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事故のため、あらかじめ承認を得ることができなかったときは、その勤務しなかった日から3日以内に、その理由を明らかにする書面を提出しなければならない。

(4) 職員は、年次休暇及び介護休暇による場合のほか、週休日を除き、引き続き6日を超える休暇を請求するときは、医師の証明書又は休暇を必要とする理由を明らかにする書面を校長に提出しなければならない。

(5) 校長は、週休日を除き、引き続き6日を超える休暇を必要とする場合には、届出書(様式第21号の2)により、教育長に届け出なければならない。

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項に定められる県費教職員の部分休業の承認は、校長において行う。

(職員の進退に関する意見具申等)

第62条 校長は、その所属職員の任免その他進退に関する意見を速やかに、かつ、的確な処理をし、必要な場合には教育委員会に申し出ることができる。

(職員の分限)

第63条 職員の分限については、市町村立学校職員の分限に関する条例(昭和31年宮崎県条例第38号)及び市町村立学校職員の分限に関する規則(昭和31年宮崎県規則第8号)による。

(職員の懲戒)

第64条 職員の懲戒については、市町村立学校職員の懲戒に関する条例(昭和31年宮崎県条例第39号)及び市町村立学校職員の懲戒に関する規則(昭和31年宮崎県規則第9号)による。

(勤務評定)

第65条 職員の勤務評定については、市町村立学校職員の勤務評定に関する規則(昭和33年宮崎県規則第4号)による。

(履歴書等)

第66条 新規採用職員が着任した場合は、速やかに履歴書を校長に提出しなければならない。

2 職員が、氏名、学歴及び免許に変更を生じたときは、速やかに届出書(様式第22号)により、校長を経て、教育長に届け出なければならない。

(職務専念義務の免除)

第67条 職員は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年高原町条例第3号)第2条の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、申請書(様式第23号)により、あらかじめ校長を経て、教育長の承認を得なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、宮崎県教育委員会が定める事由による場合について職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、申請書の提出を省略し、休暇処理簿により校長の承認を得なければならない。

(兼職及び他の事業等の従事)

第68条 職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、申請書(様式第24号)により、あらかじめ校長を経て、教育長の許可を得なければならない。

(営利企業等の従事制限)

第69条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定により、営利企業等に従事しようとするときは、申請書(様式第25号)により、あらかじめ校長を経て、教育長の許可を得なければならない。

(出張命令)

第70条 職員の出張は、校長が命ずる。校長の2日以上の出張及びその他の職員の7日以上の県外出張については、届出書(様式第26号)により、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

2 帰校した職員は、速やかに命令者に復命書を提出しなければならない。ただし、簡易なものにあっては口頭で復命できるものとする。

(研修)

第71条 職員は、教特法第22条第2項の規定により、研修しようとするときは、申請書(様式第27号)により、あらかじめ校長の承認を得なければならない。

2 前項の研修をした場合は、速やかに校長に研修内容を添えて報告書により報告をしなければならない。

(私事旅行)

第72条 職員は、私事のため3日以上居住地を離れて旅行する場合は、届出書(様式第28号)により、あらかじめ校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に届け出るものとする。

(職員の事故の報告)

第73条 校長は、職員に次の各号のいずれかに該当する者があるときは、速やかに報告書(様式第29号)により、教育長に報告しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 引き続き30日を超えて勤務できないことが予想されるとき。

(3) 給料を減額する事実が生じたとき。

(4) 法令、条例又は規則等に違反する事実が生じたとき。

(5) 前各号のほか、勤務上又は一身上重要と認められる事実があるとき。

(休職者の療養経過報告)

第74条 心身の故障のため休職中の者は、3月ごとに療養の経過を報告書(様式第30号)により、校長を経て、教育長に報告しなければならない。

(在勤地外通勤)

第75条 職員は、高原町以外の市町村から通勤するときは、届出書(様式第31号)により、校長を経て、教育長に届け出なければならない。

(職員の服務)

第76条 この規定に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、校長が別に定める。

(その他の職員の服務)

第77条 第34条に規定するその他職員の服務は、第60条から前条の規定にかかわらず、別に教育委員会が定める。

第7章 管理及び運営

(学校の自己評価及び保護者や地域住民への説明)

第78条 校長は、学校の教育目標、教育計画その他必要な事項を年度当初に保護者及び地域住民に説明するものとする。

2 校長は、前項に示す教育目標等に関する自己評価を実施し、保護者及び地域住民に説明するものとする。

(予算要望書の提出)

第79条 校長(共同学校事務室に予算の一部又は全部を配当している場合は共同学校事務室長)は、学校の予算編成に際しては、高原町教育委員会が定める書式により、指示された期日までに、次年度の予算要望書を教育委員会に提出するものとする。

(配当予算の適正執行)

第80条 校長(共同学校事務室に予算の一部又は全部を配当している場合は共同学校事務室長)は、教育課程の実施その他学校運営を効果的に行うため、学校配当予算執行計画を策定し、適正な予算執行に当たらなければならない。

2 校長(共同学校事務室に予算の一部又は全部を配当している場合は共同学校事務室長)は、学校の財務事務を統括する。

3 事務主任(共同学校事務室に予算の一部又は全部を配当している場合は共同学校事務室員)は、校長の監督(共同学校事務室にあっては共同学校事務室長の指導)のもと、財務事務をつかさどる。

4 学校の財務に関する必要な事項は、関係法令、規則に定めるもののほかは、高原町財務規則(平成18年高原町規則第7号。以下「財務規則」という。)による。

(予算委員会)

第81条 校長は、校長の円滑な予算編成及び執行計画に資するための組織(以下「予算委員会」という。)を設置することができる。

2 予算委員会の運営に関する事務は、事務職員が担当する。

(予算の執行)

第82条 校長(共同学校事務室に予算の一部又は全部を配当している場合は共同学校事務室長)は、学校配当予算執行計画に基づき予算執行しなければならない。その他、予算の執行に関し必要な事項は財務規則による。

(会計監査)

第83条 学校及び共同学校事務室は、財務規則により、予算の執行及び会計事務について監査を受ける場合、資料の整理等、会計監査の円滑な執行に協力しなければならない。

(学校集金の取扱い)

第84条 学校集金は、児童生徒及び保護者の受益者負担を便宜集金するものである。

2 校長は、学校集金については、公金に準じた処理を行い、保護者に会計報告を行わなければならない。

(文書の取扱い)

第85条 学校における文書取扱いについては、この規則に定めるものを除くほか、高原町立小中学校文書取扱要領による。

(公印)

第86条 学校における公印の取扱いについては、この規則に定めるものを除くほか、高原町立小中学校公印取扱要領による。

(情報の取扱い)

第87条 学校における情報の取扱いは、高原町情報公開条例(平成13年高原町条例第13号)の定めによる。

(学校及び共同学校事務室における事務処理)

第88条 学校における事務処理は、この規則に定めるものを除くほか、高原町立小中学校事務処理規程による。

2 共同学校事務室における事務処理は、この規則に定めるものを除くほか、教育委員会が別に定める。

(事務引継ぎ)

第89条 職員が、退職、辞職、異動、休業等を命じられたときは、校長にあっては教育長の指定する職員に、その他の職員にあっては校長の指定する職員に、担当事務の引継ぎをするものとする。

2 前項に規定する事務の引継ぎを終えたときは、校長にあっては前任者及び後任者又は教育長の指定する職員が連署して、校長事務引継書(様式第32号)の写しをつけ、その旨を教育長に報告しなければならない。その他の職員にあっては校長に報告するものとする。

(職員の衛生管理)

第90条 学校に、別に定める高原町職員服務規程(昭和51年高原町訓令第3号)を準用し、安全衛生管理組織を置く。

(諸表簿)

第91条 学校において、備え付けなければならない表簿は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第15条に規定するもののほか、次の各号のとおりとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 学校経営案

(4) 統計表簿

(5) 休暇処理簿

(6) 旅行命令簿及び復命書綴

(7) 諸願書及び諸届出書綴

(8) 公文書綴

(9) 保健日誌

(10) 職員会議録

(11) 学校評議員記録簿

2 前項第1号及び第2号に規定する表簿にあっては永久に、第3号及び第4号に規定する表簿にあっては5年間、その他の表簿にあっては3年間、これを保存しなければならない。

第8章 施設・設備及び防災

(財産の管理)

第92条 校長は、その所管に属する教育財産を管理しなければならない。

2 校長は、前項に規定する教育財産を管理するに当たっては、最も効率的に運用するとともに、維持管理及び保全に努めなければならない。

(施設・設備の開放)

第93条 校長は、学校教育上支障がないと認められ、かつ、次の各号のいずれかに該当しない場合は、学校の施設・設備を社会教育その他公共のために使用させることができる。ただし、使用期間が2日以上にわたるとき、又は異例のものであるときは、申請書(様式第33号)により、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

(1) 秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 専ら営利を目的とするものであるとき。

(3) 施設・設備をき損するおそれがあるとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

2 前項の規定による使用料の徴収については、別に定めるところによる。

(防火及び防災業務計画)

第94条 校長は、毎年度始め、学校の防火、防災及び警備に関する計画書(様式第34号)を作成し、教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の計画の中には次の各号の事項を含むものとする。

(1) 防火組織及び防火、防災訓練に関すること。

(2) 児童生徒の避難及び救護に関すること。

(3) 重要物品の保管及び非常搬出に関すること。

(防火管理者)

第95条 学校に防火管理者を置く。

2 防火管理者は教頭をもって充て、教育委員会が命ずる。

3 教頭を防火管理者に充てることができない場合は、教育委員は、校長の意見を聴いて、他の職員をもってこれに充てることができる。

4 防火管理者は、校長の監督を受け消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に定める防火管理上必要な業務を行う。

(非常災害等の対策)

第96条 校長は、前2条に規定するもののほか、非常変災その他急迫の事態に備えて、児童生徒の避難及び管理その他職員のとるべき処置等について計画書を作成しなければならない。

2 学校の重要な文書、物品、教育記録に関するもの等については、非常持出品目録を作成し、搬出すべき文書物品等には、あらかじめ標識をつけておかなければならない。

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の高原町立学校管理規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、許可又は承認を受けているものについては、この規則の規定により、許可又は承認されているものとみなし、現に許可又は承認を申請しているものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に改正前の規則第14条から第16条及び第18条並びに第19条の規定により、教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事、進路指導主事、その他の主任等、事務主任及び司書教諭に命じられているものについては、なお従前の例による。

4 この規則の施行日の前日において、現に改正前の規則の規定により保存している表簿の同日以前における保存期間は、この規則に規定する表簿としての保存期間に通算する。この場合において、改正前の規則の規定による諸願報告綴は、この規則の規定による諸願書及び諸届出書綴と読み替えるものとする。

(平成15年3月19日教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年2月8日教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年7月2日教委規則第1号)

この規則は、平成30年7月2日から施行する。

(令和2年3月26日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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高原町立学校管理規則

平成14年3月20日 教育委員会規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年3月20日 教育委員会規則第9号
平成15年3月19日 教育委員会規則第1号
平成17年3月23日 教育委員会規則第1号
平成20年3月21日 教育委員会規則第1号
平成21年3月31日 教育委員会規則第3号
平成24年2月8日 教育委員会規則第3号
平成28年3月22日 教育委員会規則第1号
平成30年7月2日 教育委員会規則第1号
令和2年3月26日 教育委員会規則第1号
令和3年3月16日 教育委員会規則第4号