○企業職員の給与に関する規則
昭和50年4月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年高原町条例第14号。以下「条例」という。)に基づき、給与の支給について定めることを目的とする。
(支給)
第2条 条例に定める給与(特殊勤務手当を除く。)の支給については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高原町条例第6号)、職員の給与の支給に関する規則(昭和38年高原町規則第4号)、扶養手当支給規則(昭和37年規則第6号)、職員の住居手当の支給に関する規則(昭和45年高原町規則第5号)、通勤手当支給規則(昭和40年高原町規則第5号)、及び宿日直手当の額に関する規則(昭和40年高原町規則第6号)を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。