○高原町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月25日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国と連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 町長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

2 前項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程等により当該特定個人情報と同一の内容を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

3 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる町の執行機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる町の執行機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び町の執行機関が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

4 別表第2の左欄に掲げる町の執行機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の規定により特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる情報照会機関が同表の第3欄に掲げる情報提供機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる情報提供機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による特定個人情報の提供があった場合について準用する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第4条第1項ただし書の規定は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成29年12月19日条例第16号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(令和4年3月14日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

町の執行機関

事務

町長

高原町乳幼児医療費助成に関する条例(平成12年高原町条例第29号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

町長

高原町子ども医療費の助成に関する条例(平成26年高原町条例第5号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

町長

高原町重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和50年高原町条例第37号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

町長

高原町母子・父子家庭医療費助成に関する条例(昭和54年高原町条例第15号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

町長

高原町寡婦医療費助成に関する条例(平成2年高原町条例第3号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

町の執行機関

事務

特定個人情報

町長

高原町乳幼児医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項に関する情報(以下「住民票関係情報」という。)、医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)、地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)

町長

高原町子ども医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、医療保険給付関係情報

町長

高原町重度心身障害者医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、医療保険給付関係情報、地方税関係情報

町長

高原町母子・父子家庭医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、医療保険給付関係情報、地方税関係情報

町長

高原町寡婦医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、医療保険給付関係情報、地方税関係情報

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの

町長

住民票関係情報、地方税関係情報

高原町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月25日 条例第27号

(令和4年3月14日施行)

体系情報
第3類 職制及び職務/第5章 情報管理
沿革情報
平成27年12月25日 条例第27号
平成29年12月19日 条例第16号
令和4年3月14日 条例第5号