議会_傍聴
議会の傍聴に関するお知らせ
本会議などの傍聴については、新型コロナウイルス感染症防止の観点から、以下のことについて、皆さまの御理解と御協力をよろしくお願いします。
【傍聴時のお願い】
- 発熱や体調がすぐれないなどの症状がある場合は、傍聴をお控えください。
 - マスクの着用及び傍聴席への入室時に消毒液での手指消毒をお願いします。
 - 傍聴席では、間隔をとって着席ください。
 - Youtubeでのライブ配信も行いますので、そちらの活用も御検討ください【「高原議会」で検索】。
 
傍聴の方法
 高原町議会の本会議は公開されています。どなたでも傍聴することができますので、傍聴を希望される方は、本会議当日に庁舎3階の傍聴受付簿に記入の上、御入場ください。
 なお、傍聴希望者が多い時には入場を制限することがあります。
傍聴の際の注意事項
傍聴をする場合には、次の傍聴規則に従うようお願いします。傍聴規則に従わない場合、退場していただくことがありますので、御了承ください。
高原町傍聴規則
この規則の目的
第1条
 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
傍聴席の区分
第2条
 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
傍聴人の定員
第3条
 一般席の定員は、50人とする。
傍聴の手続
第4条
 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名、年齢を傍聴人受付票に記入しなければならない。
2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合においては、代表者又は責任者が、その団体の名称及び傍聴する者の人員を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
傍聴券
第5条
 議長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず傍聴券を交付することができる。
2 傍聴券は、会議当日議会事務局所定の場所で先着順により交付する。
3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所、氏名及び年齢を記入しなければならない。
4 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができるものとし、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。
議場への入場禁止
第6条
 傍聴人は、議場に入ることができない。
傍聴席に入ることができない者
第7条
 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
- 銃器、棒、その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのあるものを携帯している者
 - 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者
 - はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケンを着用し、又はヘルメットの類を携帯している者
 - ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。ただし、第9条の規定により、撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。
 - 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
 - 下駄、木製サンダルの類を履いている者
 - 酒気を帯びていると認められる者
 - 異様な服装をしている者
 - その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
 
2 議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第1号から第5号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。
3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
4 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
傍聴人の守るべき事項
第8条
 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
- 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
 - 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎたてないこと。
 - はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケンの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと
 - 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。
 - 飲食又は喫煙をしないこと。
 - みだりに席を離れないこと。
 - 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
 - その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
 
写真、映画等の撮影及び録音等の禁止
第9条
 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。
係員の指示
第10条
  傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
違反に対する措置
第11条
 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
委任
第12条
 この規則の施行に関し必要な事項については、別に定める。






