令和7年度(令和6年分)給与支払報告書の提出について
令和7年度(令和6年分)給与支払報告書の提出について
所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず、前年中に支払った(支払いの確定した)給与について、給与支払額の多少にかかわらず、すべての従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等含む)の給与支払報告書を作成し、従業員等の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市町村長に提出することが法令により義務付けられています(地方税法第317条の6)。
(注)所得税の源泉徴収票の提出範囲と異なり、すべての従業員等について作成・提出が必要です。
なお、すべての従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含む)から、原則、個人町民税・県民税・森林環境税を特別徴収していただくことが法令により義務付けられており、事業主や従業員等の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません。(地方税法第319条、第321条の4・高原町税条例第44条)。このため、給与支払報告書は、普通徴収の対象要件に該当する従業員等を除き、適切に特別徴収の対象として提出してください。
令和7年度(令和6年分) 給与支払報告書依頼の発送について
令和7年度(令和6年分)の総括表及び特別徴収仕切書、普通徴収切替理由書を令和6年12月初旬に令和6年中に個人住民税の特別徴収義務者に指定されていたすべての事業所に対して発送しました。
※令和6年度(令和5年分)以前分の給与支払報告書を電子申告(eLTAX)でご提出いただいている事業所及びeLTAX開始利用届出書を提出いただいている事業所には、紙の総括表等は発送しておりません。必要な場合は、高原町ホームページよりダウンロードし、ご利用ください。
提出期限
令和7年1月31日(金曜日)までに提出してください。
早期提出にご協力をお願いいたします。
なお、期限後に提出された場合、特別徴収税額通知書等の送付に時間を要することがあります。
提出対象者
前年中に支払った(支払いの確定した)給与(給料・賃金・賞与・俸給など)について、給与支払額の多少にかかわらず、次のいずれかに該当する、すべての従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含む)の給与支払報告書を作成のうえ、提出してください。
また、普通徴収の対象要件に該当する従業員等を除き、すべての従業員等を特別徴収の対象として提出してください。
・毎年1月1日現在の在職者のうち、同日現在に高原町にお住いの方【特別徴収の対象】
・前年中の退職者※のうち、退職日現在に高原町にお住いの方【普通徴収の対象】
※前年中の退職者についても、退職日現在にお住まいの住所所在地の市町村に給与支払報告書を提出いただく必要があります。(地方税法317条の6)
提出方法
次の(1)、(2)のいずれかの方法で提出してください。なるべく電子的方法により提出をお願いします。
(1)電子的方法による提出
eLTAX(エルタックス)または光ディスクにより提出してください。
令和5年に税務署に提出した「給与所得の源泉徴収票」の枚数が100枚以上の給与支払者は、電子的方法による提出が法令上義務付けられています。
※eLTAX(エルタックス)の利用に関するお問い合わせ先
eLTAXホームページ<外部リンク>
eLTAXヘルプデスク電話:0570-081459
(2)紙による提出
以下の順番になるように重ねて提出してください。
(1)総括表
(2)特別徴収仕切表
(3)個人別明細書(特別徴収分) ※一人につき1枚のみ提出
(4)普通徴収切替理由書
(5)個人別明細書(普通徴収分) ※一人につき1枚のみ提出
各種様式は下記よりダウンロードいただけます。
特別徴収仕切表・普通徴収切替理由書 [PDFファイル/557KB]
(注)電話、ファックス、電子メールによる提出は受け付けていません。
提出先
令和7年1月1日(退職者については退職時)に従業員がお住いの市町村ごとに提出してください。
高原町内に住所のある従業員分
〒889-4492
宮崎県西諸県郡高原町大字西麓899番地
高原町役場 税務会計課 課税係
高原町外に住所のある従業員分
従業員の住所がある各市町村の個人住民税担当部署へご提出ください。
給与支払報告書の記載方法等について
給与支払報告書(個人別明細書)の記載方法について
給与支払報告書(個人別明細書)の記載方法等については、国税庁ホームページの「令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成の手引<外部リンク>」や「年末調整がよくわかるページ(令和6年分)<外部リンク>」をご参照ください。
また、令和7年度給与支払報告書(令和6年分給与所得の源泉徴収票)の摘要欄には、所得税の年末調整で計算に含めた定額減税に関する情報(合計所得金額が1,000万円以下の方で同一生計配偶者を年調減税額の計算に含めた場合にその旨、実際に控除した年調減税額、年調減税額のうち年調所得税から控除しきれなかった金額)の記載をお願いします。詳しくは、国税庁ホームページの「令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引<外部リンク>」の摘要欄の記載要領をご確認ください。
(1)年末調整をした方の定額減税の記載方法
年調所得税額(年末調整により算出された所得税額で、住宅借入金特別控除の適用を受ける場合には、その控除後をいう。)から実際に控除した定額減税(以下「年調減税額」という。)がある場合は、「(摘要)」欄に「源泉徴収時所得税減税控除済額〇〇円」、年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額を「控除外額〇〇円」(控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」)と記載してください。
また、合計所得金額が1,000万円超である居住者の同一生計配偶者(以下、「非控除対象配偶者」という。)分を年調減税額の計算に含めた場合には、上記に加えて「非控除対象配偶者減税有」と記載してください。
(2)年末調整をしなかった方の記載方法
年末調整の対象とならなかった給与所得者については、源泉徴収の段階で定額減税の適用を受けた上、確定申告で最終的な定額減税との清算を行うこととなるため、その方に係る「給与所得の源泉徴収票」の作成に当たり、「(摘要)」欄には、定額減税額等を記載する必要はありません。
なお、「源泉徴収税額」欄には、控除前税額から月次減税額を控除した後の実際に源泉徴収した税額の合計額を記載することになります。
給与支払報告書(個人別明細書)の作成における留意点
給与支払報告書(個人別明細書)は、個人町・県民税・森林環境税の課税の根拠となる重要な書類ですので、正しく記入のうえ、必ずご提出ください。なお、個人別明細書の記載内容(1月1日現在住所・氏名・フリガナ・生年月日や各種控除、就職・退職年月日、摘要欄(前職給与支払額など記載事項))に誤りがないよう、十分ご注意ください。
普通徴収切替理由書について
個人町民税・県民税・森林環境税を給与から特別徴収できない次のいずれかの理由に該当する従業員等に限り、給与支払報告書の提出方法に応じてそれぞれ必要事項の記載または必要書類の添付により、普通徴収(本人納付)の対象とすることができます。
次の普通徴収切替理由以外の理由により普通徴収(本人納付)の対象とすることはできません。
必要事項の記載または必要書類の添付がない場合は、すべての従業員等が特別徴収の対象となります。
なお、他から支給される給与から個人町民税・県民税・森林環境税を特別徴収する場合は、次の理由に関わらず、他から支給される給与に合算して特別徴収します。
※eLTAXや光ディスク等の電子データにより給与支払報告書を提出する場合も、特別徴収できない方については、町県民税特別徴収方法を「普通徴収」で登録することに加え、給与支払報告書の摘要欄に「普通徴収切替理由」の記号略語の入力が必要となります。
普通徴収切替理由
普A:他の事業所で特別徴収者(乙欄該当者)
普B:毎月の給与が少なく税額が引けない者
普C:給与の支払が不定期な者(毎月の給与支払ではない者)
普D:退職者・退職予定者・休職者
普E:常時2人以下の家事使用人のみに給与を支払う場合
給与支払報告書(総括表・仕切表・切替理由書)の記載方法について
総括表・仕切表・切替理由書は、提出いただく給与支払報告書(個人別明細書)の報告枚数等をまとめていただくための表紙及び仕切表です。給与支払報告書と併せて提出してください。
記載方法については給与支払報告書(総括表・仕切表・切替理由書)の記入について [PDFファイル/827KB]をご覧ください。
※eLTAXでの提出の場合は仕切表、切替理由書の提出は不要です。
給与支払報告書提出後に、該当者に異動(退職・休職等)があった場合
退職・休職等の理由により、従業員に給与の支払をしなくなった場合は、「給与所得者異動届出書 [PDFファイル/177KB]」を提出してください。
令和7年度(令和6年分)の給与支払報告書を高原町に提出した従業員が退職等したとき
令和7年度(令和6年分)の給与支払報告書を高原町に提出した従業員のうち、提出後に退職等の異動事由が発生した場合は、「給与所得者異動届出書 [PDFファイル/177KB]」を令和7年4月30日(水曜日)までに届くように提出してください。
年度の途中で、毎月の給与から町民税・県民税を徴収している従業員が退職等したとき
「給与所得者異動届出書 [PDFファイル/177KB]」を、異動事由が発生したら速やかに提出をお願いします。
(注)給与所得者異動届出書の提出が遅れた場合、提出された給与支払報告書に基づき、事業主(給与支払者)に特別徴収税額決定通知書を送付します。特別徴収義務が継続して督促状等がそうふされる場合があり、退職者等への納税通知書の送付が遅れますので、早期提出のご協力をお願いいたします。
電子申告(eLTAX/エルタックス)について
令和3年1月1日以降提出する給与支払報告書については、前々年に税務署へ提出すべき源泉徴収票が100枚以上であるときは、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられています。
提出後に給与支払報告書の内容に訂正が生じた場合は、eLTAXホームページまたはヘルプデスクをご確認ください。
eLTAXの利用開始手続きや操作方法については、eLTAXホームページまたはヘルプデスクでご確認ください。
・eLTAXホームページ<外部リンク>
・eLTAXヘルプデスク(電話:0570-081459)
・eLTAXヘルプデスク受付時間9時00分~17時00分(土日祝日、年末年始除く)
令和6年度以降の特別徴収税額通知について
給与支払報告書をeLTAXでご提出いただく事業者の方につきましては、令和3年度税制改正により、以下の通りへんこうとなりますのでご了承ください。
◎特別徴収義務者通知(事業者用)
特別徴収税額通知の電子データ(副本)の送付が廃止となり、令和5年度まで書面(正本)と電子データ(副本)の両方を希望された場合は両方ともお送りしていましたが、令和6年度以降の特別徴収税額通知の受取方法は、書面か電子データのいずれかになります。
※給与支払報告書を光ディスク等でご提出いただく事業者の方についても、光ディスク等による税額通知(副本)が廃止になります。電子データの受取を希望される場合は、eLTAXで提出してください。
◎納税義務者用通知(従業員用)
個々の従業員に対し、通知の内容を電磁的方法によって提供できる体制を有する事業所が申し出をしたときは、これまで書面で送付していた納税義務者用通知についても、電子データの送付が可能となりました。
その場合、重要員特定のために個別の受給者番号の入力が必須となりますので、eLTAXホームページで使用可能な文字をご確認の上、入力してください。
個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ<外部リンク>
高原町ホームページにも電子化について掲載しております。
特別徴収税額決定(変更)通知書の電子化について
光ディスク等による特別徴収税額の終了について
令和5年度をもって光ディスク等による税額通知は終了しました。
令和6年度以降に電子データでの税額通知を希望する場合は、eLTAXをご利用ください。
個人住民税(特別徴収分)の電子納税について
個人住民税の特別徴収分は、事業主の皆様に従業員の住所地ごとに取りまとめていただき、毎月10日までに各市町村の納入書により納入いただいています。
地方税共通納税システムをご利用いただくと、複数の地方公共団体に対して、一括して電子的に納税をすることができ、地方団体の指定金融機関等以外の金融機関からも納付が可能です。
ご利用手続きについては、eLTAXホームページ<外部リンク>をご確認ください。