要配慮者利用施設における避難確保計画作成の義務化について
要配慮者利用施設における避難確保計画作成の義務化について
浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務となりました。
避難確保計画とは
1 法律の改正
水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31条)の施行により、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため『水防法』及び『土砂災害防止法』が平成29年6月19日に改正されました。
改正により、洪水浸水想定区域または土砂災害警戒区域内に位置し、高原町地域防災計画にその名称及び所在地が定められた要配慮者利用施設の所有者または管理者に次の事項が義務付けられました。
(1) 避難確保計画の作成
(2) 避難確保計画を作成(変更)した際の町長への報告
(3) 計画に基づく避難訓練の実施(報告)※
※ 令和3年7月に、水防法及び土砂災害防止法が一部改正され避難訓練結果の報告が義務化されました。
詳しくは、以下をご覧ください。
改正により、洪水浸水想定区域または土砂災害警戒区域内に位置し、高原町地域防災計画にその名称及び所在地が定められた要配慮者利用施設の所有者または管理者に次の事項が義務付けられました。
(1) 避難確保計画の作成
(2) 避難確保計画を作成(変更)した際の町長への報告
(3) 計画に基づく避難訓練の実施(報告)※
※ 令和3年7月に、水防法及び土砂災害防止法が一部改正され避難訓練結果の報告が義務化されました。
詳しくは、以下をご覧ください。
2 避難確保計画について
「避難確保計画」とは、水害や土砂災害が発生するおそれのある場合における利用者の円滑かつ迅速な確保を図るために必要な次の事項を定めた計画です。
(1) 防災体制
(2) 避難誘導
(3) 施設の整備
(4) 防災教育及び訓練の実施
(5) 自衛水防組織の業務(※水防法に基づき自衛水防組織を置く場合)
(6) そのほか利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置 等
(1) 防災体制
(2) 避難誘導
(3) 施設の整備
(4) 防災教育及び訓練の実施
(5) 自衛水防組織の業務(※水防法に基づき自衛水防組織を置く場合)
(6) そのほか利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置 等
対象となる要配慮者利用施設
「要配慮者利用施設」とは、社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設をいいます。
※ 義務付けの対象となるのは、これら要配慮者利用施設のうち、高原町地域防災計画(令和4年6月)にその名称及び所在地が定められた施設です。
※ 義務付けの対象となるのは、これら要配慮者利用施設のうち、高原町地域防災計画(令和4年6月)にその名称及び所在地が定められた施設です。
1 水防法
令和4年7月1日現在で、高原町地域防災計画(令和4年6月)に定める施設はありません。
2 土砂災害防止法
上記2の対象施設の所有者または管理者におかれましては、避難確保計画の作成及び報告、訓練実施(報告)の取り組みをお願いいたします。
避難確保計画等作成方法・提出先
1 避難確保計画の一例(土砂法)
2 避難確保計画作成(変更)報告
3 訓練実施報告
4 提出先
高原町役場総務課危機管理係(0984-42-2112)