○高原町議会基本条例

平成26年3月24日

条例第7号

目次

前文

第1章 総則(第1条)

第2章 議会・議員の使命と政治倫理(第2条・第3条)

第3章 議会・議員の活動原則(第4条・第5条)

第4章 町民と議会の関係(第6条)

第5章 町長と議会の関係(第7条―第11条)

第6章 適正な議会機能(第12条―第16条)

第7章 会議の運営(第17条・第18条)

第8章 議会・議会事務局の体制整備(第19条―第21条)

第9章 条例の位置づけと見直し手続き(第22条―第24条)

附則

前文

高原町議会(以下「議会」という。)は、二元代表制の実効性を高め、議会及び議員の責務を常に自覚し、最良の意思決定を行うことにより、地方自治の本旨の実現を使命として活動するものである。

議会は、その権能を発揮し、町民の代表機関として、町民の活発な地域活動を尊重し、町の発展と町民福祉の向上のためにその使命を果たすべく、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)が定める規定を遵守し、積極的な情報公開、政策活動への町民参加の推進、町長等行政機関との持続的な緊張関係の保持、議員の自己研さんと資質の向上、公正性と透明性の確保について、この条例に独自の議会運営ルールを策定し、町民と歩む協働型議会を目指しこの条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、議会及び議員の活動の活性化と充実のために必要な議会運営の基本的事項を定めることにより、町民参加を基本とする開かれた議会を実現し、高原町の豊かなまちづくりに貢献することを目的とする。

第2章 議会・議員の使命と政治倫理

(議会・議員の使命)

第2条 議会・議員は、分権と自治の時代にふさわしい地方政府として求められる役割機能を十分に果たし、二元代表民主制の充実と町民自治の観点から、政策をめぐる立案・決定・執行・評価(監視)における論点・争点を明確にし、真の地方自治の実現を図ることを使命とする。

(議員の政治倫理)

第3条 議員は、町民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し、自己の地位に基づく影響力を不正に行使することによって、町民の疑惑を招くことのないよう行動しなければならない。

第3章 議会・議員の活動原則

(議会の活動原則)

第4条 議会は、町民主権を基礎とする町民の代表機関であることを常に自覚し、公正性、透明性、信頼性を重んじた町民に開かれた議会及び町民参加を不断に推進する議会を目指して活動するものとする。

2 正副議長の職を志願する者は、本会議において所信を表明することができる。

3 議会は、議会が、議員、町長、町民等の交流と自由な討論の広場であるとの認識に立って、その実現のために、この条例に規定するもののほか、この条例をふまえて別に定める高原町議会会議規則(昭和62年高原町議会規則第1号)の内容を継続的に見直すものとする。

4 議長は、別に定める高原町議会傍聴規則(昭和61年高原町議会規則第1号)に定める町民の傍聴に関し、傍聴者の求めに応じて議案の審議に用いる資料等を提供するなど、町民の傍聴の意欲を高める議会運営に努めるものとする。

5 議会は、会議を定刻に開催するものとし、会議を休憩する場合には、その理由及び再開の時刻を傍聴者に説明するよう努めるものとする。

(議員の活動原則)

第5条 議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互間の自由な討議の推進を重んじなければならない。

2 議員は、町政の課題全般について、課題別及び地域別等の町民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研さんによって、町民の信託にこたえる活動をするものとする。

3 議員は、個別的な事案の解決だけでなく、町民全体の福祉の向上を目指して活動しなければならない。

第4章 町民と議会の関係

(町民参加及び町民との連携)

第6条 議会は、議会の活動に関する情報公開を徹底するとともに、町民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。

2 議会は、本会議、常任委員会、特別委員会を原則公開する。

3 議会は、本会議、常任委員会、特別委員会等の運営に当たり、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用して、町民の専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させるものとする。

4 議会は、請願及び陳情を町民による政策提案と位置づけるとともに、その審議においては、これら提案者の意見を聴く機会を設けることができる。

5 議会は、町民、町民団体、NPO(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人という。)等との意見交換の場を多様に設けて、議会及び議員の政策能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図るものとする。

6 議会は、重要な議案に対する各議員の態度を議会広報で公表する等、議員の活動に対して町民の評価が的確になされるよう情報の提供に努めるものとする。

7 議会は、前6項の規定に関する実効性を高める方策として、全議員の出席のもとに町民に対する議会報告会を年1回以上開催して、議会の説明責任を果たすとともに、これらの事項に関して町民の意見を聴取して議会活動に反映させるものとする。

第5章 町長と議会の関係

(町長等と議会及び議員の関係)

第7条 本会議における一般質問は、一問一答方式で行い、町長等は、「質問の趣旨・内容の確認」、「質問の背景・根拠の確認」のために、議長の許可を得て反問することができる。

(政策等の提案方法)

第8条 議会は、町長等が提案する重要な政策、計画、事業等について、議会審議の水準を高めるために、次に掲げる形成過程の資料の提出を求めることができる。

(1) 政策等を必要とする背景及び原因

(2) 他の自治体の類似する政策との比較及び検討

(3) 総合計画等における根拠又は位置付け

(4) 政策等の実施に係る財源措置

(5) 将来にわたる政策等の効果及び費用の推計

(6) 関係ある法令及び条例等

2 議会は、前項の政策等の提案を審議するに当たっては、議会審議の水準を高める観点から、立案、執行における論点、争点を明らかにするとともに、執行後における政策評価に資する審議に努めるものとする。

(予算案・決算における政策説明資料の提出)

第9条 議会は、予算案及び決算の審議に当たっては、前条の規定に準じて、町長に対し分かりやすい政策別又は事業別の説明資料の提出を求めるものとする。

(議会の議決に付すべき事件)

第10条 法第96条第2項の規定により、議会の議決に付すべき事件は、高原町議会の議決すべき事件を定める条例(平成24年高原町条例第2号)で定める。

(議会の委任による町長専決処分事項の指定)

第11条 法第180条第1項の規定による議会の委任による専決処分の指定は、議会の委任による町長専決処分事項の指定について(平成26年高原町議会告示第1号)で定める。

第6章 適正な議会機能

(議員定数)

第12条 議員定数は、高原町議会議員の定数を定める条例(平成14年条例第32号)で定める。

2 議員定数の改正に当たっては、行財政改革の視点だけでなく、町政の現状と課題、将来の予測と展望、二元代表制としての議会の機能を十分に考慮するとともに、町民の意見を聴取するため、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用するものとする。

3 議員定数の条例改正案は、法第74条第1項の規定による町民の直接請求があった場合を除き、町長と協議のうえ、改正理由の説明を付して必ず議員が提案するものとする。

2 議員報酬の改正に当たっては、行財政改革の視点だけではなく、町政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮するとともに、町民の意見を聴取するため、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用するものとする。

3 議員報酬の条例改正案は、法第74条第1項の規定による町民の直接請求があった場合を除き、町長と協議のうえ、改正理由の説明を付して必ず議員が提案するものとする。

(議員研修及び交流連携の充実強化)

第14条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修の充実強化を図るものとする。

2 議会は、議員研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門家、町民各層等との研修会を開催するものとする。

3 議会は、他との交流及び連携を推進し、分権時代にふさわしい議会の在り方について調査研究を行うものとする。

4 議員は、研修を行ったときは、研修報告を議長に提出するものとする。

(議会広報の充実)

第15条 議会は、町政に係る重要な情報を、議会独自の視点から、常に町民に対して周知するよう努めるものとする。

2 議会は、情報技術の発達をふまえた多様な広報手段を活用することにより、多くの町民が議会と町政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。

(附属機関の設置)

第16条 議会は、議会活動及び町政の課題に関する審査・調査のため必要があると認めるときは、議決により、学識経験を有する者等で構成する附属機関を設置する。

2 議会は、必要があると認めるときは、前項の附属機関に、議員を構成員として加える。

3 附属機関に関し必要な事項は、議長が別に定める。

第7章 会議の運営

(自由討議の保障)

第17条 議会は、議案等の審議、審査又は調査においては、議員相互の自由な討議により議論を尽くして合意形成を図るよう努めるものとする。

2 議長及び委員長は、議員相互の自由な討議が積極的に行われるように議会の会議及び委員会を運営しなければならない。

(委員会の活動)

第18条 常任委員会は、町政の課題に適切かつ迅速に対応するため、所管事務調査の積極的な活用により、その機能を十分発揮しなければならない。

2 委員会の審査又は調査に当たっては、町民に対し資料等を積極的に公開し、町民に分かりやすい議論を行うよう努めなければならない。

3 委員長は、委員会の秩序保持に努め、委員長報告の作成及び当該質疑に対する答弁は責任をもって行わなければならない。

4 委員会は、町民の要請に応じ、議案等の審査及び調査の過程等を説明するため、町民懇談会等を積極的に行うよう努めるものとする。

第8章 議会・議会事務局の体制整備

(委員会等の適切な運営)

第19条 議会は、社会、経済情勢等により新たに生じる行政課題に適切かつ迅速に対応するため、常任委員会、特別委員会等の適切な運営により機動力を高めなければならない。

(議会図書室の充実、公開)

第20条 議会は、議会図書室の図書の充実に努め、町議会図書室設置条例(昭和23年高原町条例第20号)に基づき、一般に利用させることができる。

(議会事務局の体制整備)

第21条 議会は、議会事務局の調査及び法務機能の充実強化に努めるものとする。

第9章 条例の位置づけと見直し手続き

(条例の位置づけ)

第22条 この条例は、議会における最高規範性を有し、議会に関する他の条例、規則その他の法規を解釈し、又は制定し、若しくは改廃する場合は、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合を図らなければならない。

(議会及び議員の責務)

第23条 議会及び議員は、この条例及び議会に関する他の条例、規則その他の法規を遵守して議会を運営し、町民の負託にこたえなければならない。

(見直し手続き)

第24条 議会は、この条例の施行後、常に町民の意思、社会情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づき所要の措置を講ずるものとする。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

高原町議会基本条例

平成26年3月24日 条例第7号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成26年3月24日 条例第7号