○高原町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成29年12月28日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、高原町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年高原町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(条例別表第1に定める事務)

第2条 条例別表第1に規定する規則で定める事務は、次の事務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

 乳幼児医療費条例に規定する受給資格証の交付に関する事務

 乳幼児医療費条例に規定する負担金の助成に関する事務

 子ども医療費条例に規定する受給資格証の交付に関する事務

 子ども医療費条例に規定する一部負担金の助成に関する事務

 重度心身障害者医療費条例に規定する受給資格者証の交付に関する事務

 重度心身障害者医療費条例に規定する一部負担金の助成に関する事務

 母子・父子家庭医療費条例に規定する受給資格証の交付に関する事務

 母子・父子家庭医療費条例に規定する一部負担金の助成に関する事務

(5) 高原町寡婦医療費助成に関する条例(平成2年高原町条例第3号。以下「寡婦医療費条例」という。)による医療費の助成に関する事務は次に掲げる事務とする。

 寡婦医療費条例に規定する受給資格者証の交付に関する事務

 寡婦医療費条例に規定する一部負担金の助成に関する事務

(条例別表第2に定める事務及び情報)

第3条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、乳幼児医療費条例による次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 乳幼児医療費条例に規定する受給資格証の交付に関する事務 次に掲げる情報

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項に関する情報(以下「住民票関係情報」という。)

 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)

 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算出した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)

(2) 乳幼児医療費条例に規定する負担金の助成に関する事務 前号に掲げる情報

2 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、子ども医療費条例による次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 子ども医療費条例に規定する受給資格証の交付に関する事務 次に掲げる情報

 住民票関係情報

 医療保険給付関係情報

(2) 子ども医療費条例に規定する一部負担金の助成に関する事務 前号に掲げる情報

3 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、重度心身障害者医療費助成に関する条例による次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 重度心身障害者医療費条例に規定する受給資格者証の交付に関する事務 次に掲げる情報

 住民票関係情報

 医療保険給付関係情報

 地方税関係情報

(2) 重度心身障害者医療費条例に規定する一部負担金の助成に関する事務 前号に掲げる情報

4 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、母子・父子家庭医療費条例による次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 母子・父子家庭医療費条例に規定する受給資格証の交付に関する事務 次に掲げる情報

 住民票関係情報

 医療保険給付関係情報

 地方税関係情報

(2) 母子・父子家庭医療費条例に規定する一部負担金の助成に関する事務 前号に掲げる情報

5 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、寡婦医療費条例による次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 寡婦医療費条例に規定する受給資格者証の交付に関する事務 次に掲げる情報

 住民票関係情報

 医療保険給付関係情報

 地方税関係情報

(2) 寡婦医療費条例に規定する一部負担金の助成に関する事務 前号に掲げる情報

(条例別表第3に定める事務及び情報)

第4条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の対象となるものの設定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、同条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 住民票関係情報

(2) 地方税関係情報

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(令和4年3月14日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

高原町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成29年12月28日 規則第12号

(令和4年3月14日施行)

体系情報
第3類 職制及び職務/第5章 情報管理
沿革情報
平成29年12月28日 規則第12号
令和4年3月14日 規則第6号