○高原町公平委員会規則

昭和28年12月19日

公委規則第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第7条)

第3章 会議(第8条―第12条)

第4章 委員長の職務権限(第13条・第14条)

第5章 職員(第15条―第19条)

第6章 事務の決裁、代決及び専決(第20条―第23条)

第7章 公印(第24条―第26条)

第8章 文書(第27条―第35条)

第9章 補則(第36条・第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項の規定に基づき、高原町公平委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 高原町公平委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、無記名投票で行い、最多数を得た者をもって当選者とする。ただし、得票数が同数であるときは、くじで当選者を定める。

2 前項の選挙について、高原町公平委員会委員(以下「委員」という。)に異議がないときは、指名推薦の方法を用いることができる。

(委員長の任期及び委員長が欠けたときの選挙)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が、委員を辞し、又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙を速やかに行わなければならない。

(委員長の代理)

第4条 委員長は、あらかじめ委員長の職務を代理する委員を指定しなければならない。

(委員及び委員長の辞任)

第5条 委員が辞任しようとするときは、辞任願を委員長に提出しなければならない。

2 委員長の辞任願は、委員長の職務を代理する委員に提出しなければならない。

(委員の政党加入等の届出)

第6条 委員が新たに政党に属し、又は政党の所属を変更したときは、委員長に届け出なければならない。

(町長への通知)

第7条 第2条第5条及び前条の規定については、町長にこれを通知するものとする。

第3章 会議

(委員会の招集)

第8条 委員会の招集は、委員長が委員に対する通知によりこれを行う。

2 前項の通知には、委員会招集の日時及び場所を付記しなければならない。

(委員会招集の請求)

第9条 委員が委員会の招集を請求する場合には、議題及び提案理由を付して委員長に提出しなければならない。

(委員会欠席の届出)

第10条 委員は、委員会に出席することができないときは、開会時刻までに委員長にその旨を届け出なければならない。

(説明の聴取)

第11条 委員会は、必要と認めるときは、任命権者又は関係職員の出席を求めて、その説明を聴取することができる。

(委員会の議事)

第12条 本章に規定するもののほか、委員会の議事に関し必要な事項は別に定める。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の職務)

第13条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を経るべき事件につき議案を提出すること。

(2) 委員会の議決事項を執行すること。

(3) 公印及び文書に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決)

第14条 委員長は、次の事案について、専決することができる。

(1) 委員及び職員の出張に関すること。

(2) 職員の任免及び給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。

(3) 職員の服務に関すること。

(4) 個人情報の保護に関すること。

(5) 情報公開に関すること。

(6) その他委員会の権限に属する軽易な事件で、その議決により指定したもの

2 委員長は、前項の規定により、専決した事案のうち特に重要なものは、次の会議において委員会に報告しなければならない。

第5章 職員

(職員)

第15条 委員会の事務を補助させるため事務職員の職として主事を置く。

2 職員の定数は、職員定数条例(昭和49年高原町条例第9号)の定めるところによる。

3 委員会は、他の任命権者(法第6条に規定する者をいう。)と協議して、当該他の任命権者の事務部局の職員を主事として兼ねて任命することができる。

(職務)

第16条 主事は、委員長の命を受けて事務を処理する。

(事務分掌)

第17条 主事の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 審査の実施、結果の報告及び通知並びに公表に関すること。

(3) 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。

(4) 職員の服務、規律及び厚生に関すること。

(5) 諸規程の制定及び改廃に関すること。

(6) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(7) 委員会の資料、統計、調査及び研究に関すること。

(8) その他委員会に関すること。

(事務の分担)

第18条 職員の事務の分担は、上席の主事が定める。

第19条 特別の必要があるときは前条の規定にかかわらず、委員長は職員を指定し、これを処理させることがある。

第6章 事務の決裁、代決及び専決

(決裁)

第20条 委員会の事務は、全て上席の主事を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、委員の合議を必要とする事項については、委員の合議を経て処理しなければならない。

(代決)

第21条 委員長が決裁すべき事務について、急施を要するもの又は委員長及び委員長の職務を代理する委員が不在のときは、上席の主事がその事務を代決することができる。

2 上席の主事が不在のときは、当該主事が指名する他の主事がその事務を代決する。

3 代決した事務は、軽易なものを除いて、これを後閲に供しなければならない。

(代決の制限)

第22条 代決しようとする事務が特に重要と認められるもの又は異例に属するものについては、前条の規定にかかわらず、あらかじめ処理の方針を指示されているもの又は特に急を要するものを除き、代決することができない。

(事務の専決)

第23条 次に掲げる事項は、第20条の規定にかかわらず上席の主事において専決することができる。ただし、重要又は異例と認められる事項については、この限りでない。

(1) 職員(上席の職員を除く。)の出張に関すること。

(2) 職員(上席の職員を除く。)の休暇の承認(引き続き6日以上の傷病による休暇の承認及びこれに係る出勤の承認を除く。)に関すること。

(3) 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(4) 委員会の事務に係る資料の収集及び調査に関すること。

(5) 高原町個人情報保護条例(平成2年高原町条例第12号)に基づく保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求に対する決定、通知及び意見聴取に関すること(軽易なものに限る。)

(6) 高原町情報公開条例(平成13年高原町条例第13号)に基づく公文書の開示の請求に対する決定、通知及び意見聴取に関すること(軽易なものに限る。)

(7) その他届出、照会、回答、報告及び通知等の処理に関すること。

(8) 前各号に準ずる軽易な事項の処理に関すること。

第7章 公印

(公印の種類等)

第24条 委員会の公印の種類、印影のひな形、寸法、個数及び使用範囲は、別表第1のとおりとする。

(公印の保管及び使用の責任)

第25条 公印の保管及び使用の責任者は、上席の主事とする。

(公印の取扱い)

第26条 本章に規定するもののほか、公印の取扱い等については、公印規程(平成13年高原町訓令第3号)の例による。

第8章 文書

(文書の種類)

第27条 文書の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 規則 法第8条第5項の規定に基づき制定するもの

(2) 告示 法令、条例又は規則に基づいてなす決定等の処分で広く一般に知らせるために公示するもの及びその他一定の事項を広く一般に知らせるため公示するもので特に重要なもの

(3) 公告 一定の事項を広く一般に知らせるため公示するもので告示以外のもの

(4) 訓令 職員に対する命令で公示するもの

(5) 指令 申請に基づき特定の個人又は団体に対して命令するもの

(6) 争訟関係文書 措置要求又は審査請求に対して、委員会が判定するもの

(7) 一般文書 前各号に掲げるもの以外のもの

(文書の収受)

第28条 収受した文書は、次により処理しなければならない。

(1) 親展文書は、開封しないで宛名人に配布すること。

(2) 前号に掲げる文書以外の文書は、収受印(様式第1号)を押し、文書収発票(様式第2号)に所定の事項を登録し、収受印の印影内に文書分類表(別表第2)による分類番号及び番号を記入の上、閲覧印(様式第3号)を押し、上席の主事の閲覧を受け、供覧に付すること。ただし、軽易な文書については、上席の主事の判断により、その手続の全部又は一部を省略することができる。

2 上席の主事は、前項の規定により収受した文書のうち特に重要なもの又は特に異例なものについては、あらかじめ委員長の閲覧に供しなければならない。

(文書の処理)

第29条 起案は、決裁伺書(様式第4号)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる起案については、当該各号に定めるところにより処理することができる。

(1) 収受した文書に基づく処理案で定例的又は軽易なものの起案 処理案を記載した用紙を用い、当該用紙の余白に閲覧印を押すこと。

(2) 一定の帳票を使用して発する定期報告等の文書で軽易なものの起案 当該帳票を用い、当該文書の余白に閲覧印を押すこと。

(3) 軽易な照会、回答等の起案 上席の主事の定める帳票を用いること。

(文書の記号及び番号)

第30条 文書には、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める記号及び番号を付けなければならない。ただし、記号及び番号を付けることが適当でない文書又は軽易な文書については、これを省略することができる。

(1) 規則、告示及び訓令 記号はそれぞれ「高原町公平委員会規則」、「高原町公平委員会告示」及び「高原町公平委員会訓令」とし、番号はその種類ごとに規則等番号簿(様式第5号)により付けること。

(2) 指令 記号は「高公シレイ」とし、番号は令達件簿(様式第6号)により付される番号を付けること。

(3) 争訟関係文書 記号は、その受け付けた年の「元号及び年数」の右に、措置要求にあっては「(措)」を、審査請求にあっては「(審)」を付して表示するものとし、その記号の右に争訟処理簿(様式第7号)により付される番号を付し、その番号の右に「事案」を付するものとする。

(4) 指令及び一般文書で同一件名又は同種の事案に係るものについては、年度内の処理に係るものに限り、文書枝番号簿(様式第8号)により枝番号を付けて処理することができる。

(5) 一般文書 記号は「高公平委発第」の文字の次に分類番号を加えたものとし、文書収発票により付される番号を付けること。

2 文書の番号は、規則、告示、訓令及び争訟関係文書にあっては暦年による一連番号とし、指令及び一般文書にあっては会計年度による一連番号とする。

3 同一事案に係る文書には、当該事案が完結するまで同一番号を用いなければならない。この場合において、当該事案が年度を越えてなお継続する場合は、第1項第3号に掲げる文書を除き、当該番号を付した日の属する年度を表す「元号及び年数」を記号に冠しなければならない。

(文書の発信者名)

第31条 文書の発信者名は、法令に特別の定めのあるもののほか、委員長名を用いるものとする。ただし、事案の性質及び内容により、その他の者を発信者とすることができる。

(起案)

第32条 起案文書は、下位の職にある者から上位の職にある者の順に回議をするものとする。

2 起案文書のうち秘密を要するもの、特に重要なもの、特に異例なもの又は特に急を要するものについては、起案者又は上司が持ち回ることにより回議又は合議をしなければならない。

3 代決した者は、起案文書の代決者として押印した印影の上部に「代」と記載し、後閲を要すると認められるものは「後閲」と記載しなければならない。

4 決裁が終了した起案文書(以下「原議」という。)には、決裁印(様式第9号)を押印するものとする。

(浄書)

第33条 原議で施行を要するものは、速やかに浄書しなければならない。

2 浄書する文書の日付は、当該文書を施行する日とする。

(公印の押印)

第34条 施行する文書には、公印を押さなければならない。ただし、特に重要な文書以外の文書については、公印を省略することができる。

(文書の取扱い)

第35条 本章に規定するもののほか、文書の取扱いについては、高原町文書取扱規程(平成22年高原町訓令第1号)の例による。

第9章 補則

(文書の告示)

第36条 委員会の告示は、高原町公告式条例(昭和26年高原町条例第33号)の定めるところによる。

(職員の勤務時間その他勤務条件等)

第37条 職員の勤務時間その他勤務条件については、別に定めるもののほか町長部局の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月25日公委規則第1号)

(施行日)

1 この規則は、令和4年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現になされた手続その他の行為は、この規則によってなされたものとみなし、当該手続その他の行為が完了するまでは、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に保管する公印は、この規則により保管するものとみなし、当分の間使用することができる。

4 この規則の施行の際、現に使用中の様式は、この規則による書類とみなし、当分の間、これを適宜補正して使用することができる。

別表第1(第24条関係)

種類

印影のひな形

印影の寸法

(ミリメートル)

個数

使用範囲

委員会印

画像

方21

1

一般公文書

委員長印

画像

方18

1

一般公文書

(注) 字の配置の上から均衡がとれないときは、字の位置を変えること、「印」の字の前に「之」の字を加えること又は「印」の字を省くことができる。

別表第2(第28条関係)

庶務

10

審査(措置要求、審査請求及び職員団体に関すること。)

20

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

高原町公平委員会規則

昭和28年12月19日 公平委員会規則第1号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和28年12月19日 公平委員会規則第1号
令和4年2月25日 公平委員会規則第1号