○高原町行政組織規則

平成14年3月29日

規則第4号

高原町役場係制に関する規則(昭和37年高原町規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 本庁

第1節 内部組織(第5条・第6条)

第2節 事務分掌(第7条―第16条)

第3章 出先機関

第1節 削除

第2節 総合保健福祉センターほほえみ館(第18条―第21条)

第3節 削除(第22条及び第23条)

第4節 国民健康保険高原病院(第24条―第27条)

第4章 附属機関(第28条)

第5章 職制

第1節 本庁(第29条―第36条)

第2節 出先機関(第37条―第42条)

第6章 雑則(第43条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、町長及び会計管理者の権限に属する事務を処理するために必要な組織について系統的に定めるとともに、その所掌事務を明確にし、もって行政事務の適正かつ能率的な遂行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 行政組織 本庁及び出先機関をいう。

(2) 本庁 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項の規定に基づく課設置条例(昭和37年高原町条例第1号。以下第5条において「課設置条例」という。)により設置された課並びに会計管理者の事務組織をいう。

(3) 出先機関 法第244条に規定する公の施設で第3章に定める機関をいう。

(4) 附属機関 法第138条の4第3項の規定による審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関をいう。

(規定の範囲)

第3条 行政組織の設置、内部組織、事務分掌及び職制については、法令又は条例に定めがあるものを除くほか、この規則により定めるものとする。

2 法令又は条例により設置された行政組織及び附属機関についても、必要な事項は、この規則に定めるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、臨時又は特別な事務を処理させるため設置する行政組織については、別に定めるところによるものとする。

(行政機能の発揮)

第4条 行政組織は、町長の統括の下に、相互の連絡を図り、すべて一体として行政機能を発揮しなければならない。

第2章 本庁

第1節 内部組織

(係の設置)

第5条 課設置条例第1条の規定により設置された課に次の係を置く。

課名

係名

総合政策課

企画政策係 地域政策係

総務課

行政係 財政係 危機管理係

税務課

賦課係 固定資産係 徴収係

町民福祉課

福祉係 住民係 環境保全係 保険係

産業創生課

産業観光係

農政林務課

農政企画係 林務係

農畜産振興課

農産園芸係 畜産係 農村整備係

建設水道課

管理係 建設係 水道係

(会計課の設置)

第6条 法第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務及びこの規則によりその所管事項とされた事務を処理させるため、会計課を置く。

2 会計課に会計係を置く。

第2節 事務分掌

(総合政策課)

第7条 総合政策課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。

企画政策係

(1) 町政の重要施策の総合企画及び総合調整に関すること。

(2) 町長の特命による施策の企画及び調査に関すること。

(3) 町の基本構想及び総合計画の策定に関すること。

(4) 総合計画審議会に関すること。

(5) 過疎対策の企画及び総合調整に関すること。

(6) 広域行政の企画及び総合調整に関すること。

(7) 西諸広域行政事務組合に関すること。

(8) 地域開発に係る施策の策定に関すること。

(9) 土地利用計画及び指導調整に関すること。

(10) エネルギー及び水資源に係る総合調整に関すること。

(11) 総合交通に関すること。

(12) 統計調査に関すること。

(13) 人権啓発の企画及び総合調整に関すること。

(14) 人権擁護委員に関すること。

(15) 男女共同参画に関する企画及び総合企画に関すること。

(16) 男女共同参画推進審議会に関すること。

(17) 同和対策行政の総合調整に関すること。

(18) 消費者行政の推進に関すること。

(19) 協働事業の推進に関すること。

(20) NPO法人に関すること。

(21) 町長及び副町長の秘書に関すること。

(22) 国、県及び他の市町村との連絡調整に関すること。

(23) 公共機関との連絡調整に関すること。

(24) 課内各係の連絡調整に関すること。

(25) 課内の事務で他の係の主管に属さないこと。

地域政策係

(1) まち・ひと・しごと創生総合戦略に関すること。

(2) 移住・定住に関すること。

(3) 地域活性化事業に関すること。

(4) ふるさと振興基金に関すること。

(5) 広報、広聴活動の企画及び総合調整に関すること。

(6) 町広報、町勢要覧その他広報刊行物の編集及び発行に関すること。

(7) 報道機関との連絡調整に関すること。

(8) 地域情報化の推進に関すること。

(9) 行政情報の推進に関すること。

(10) 電子計算組織の管理、運用、調整、開発及び研究に関すること。

(総務課)

第8条 総務課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。

行政係

(1) 儀式、献納及び褒章に関すること。

(2) 叙位及び叙勲に関すること。

(3) 請願及び陳情に関すること。

(4) 審査請求、その他の不服申立て、訴訟及び賠償の総合調整に関すること。

(5) 宮崎県町村会に関すること。

(6) 宮崎県市町村総合事務組合に関すること。

(7) 議会、監査に関すること。

(8) 区長及び班長に関すること。

(9) 行政相談員に関すること。

(10) 行政事務の総合調整及び事務改善に関すること。

(11) 行政組織の管理及び総合調整に関すること。

(12) 各課の分掌事務の決定に関すること。

(13) 職員の定数及び配置に関すること。

(14) 職員の任免、分限、賞罰、身分及び服務に関すること。

(15) 職員の研修計画及び調査研究に関すること。

(16) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。

(17) 職員の福利厚生及び労働安全衛生管理に関すること。

(18) 職員の災害補償に関すること。

(19) 宮崎県市町村職員共済組合に関すること。

(20) 委員会、審議会、協議会等の委員の任免に係る総合調整に関すること。

(21) 各行政委員会との連絡調整に関すること。

(22) 高原町行政不服審査会に関すること。

(23) 情報公開審査会に関すること。

(24) 情報公開に係る総合調整に関すること。

(25) 個人情報保護審議会に関すること。

(26) 高原町総合教育会議に関すること。

(27) 高原町いじめ問題再調査委員会に関すること。

(28) 公告式に関すること。

(29) 条例、規則及び告示等の審査及び法令の解釈に関すること。

(30) 例規集の編さん及び加除に関すること。

(31) 公印の使用及び保管に関すること。

(32) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(33) 文書の編さん及び保存に係る総合調整に関すること。

(34) 庁内印刷に関すること。

(35) 課内各係の連絡調整に関すること。

(36) その他、他の課及び総務課の他の係の主管に属さないこと。

財政係

(1) 歳入歳出予算・決算の総括に関すること。

(2) 財政計画及び予算の執行調整に関すること。

(3) 予算の編成に関すること。

(4) 起債及び一時借入金に関すること。

(5) 地方交付税に関すること。

(6) 地方譲与税及び利子割交付金等の税外収入に関すること(他課の主管に属するものを除く。)

(7) 財政状況の公表に関すること。

(8) 特別会計の総合調整に関すること。

(9) 工事請負、物品購入及び業務委託の入札、契約及び納入に係る総合調整及び指導に関すること。

(10) 指名業者の選定に係る総括に関すること。

(11) 庁舎の管理に関すること。

(12) 財政調整基金、減債基金、公共施設等整備基金、地域づくり推進事業基金及び土地開発基金に関すること。

(13) 他課の主管に属する基金の総括に関すること。

(14) 町有財産の保険に関すること。

(15) 公用自動車の管理の総合調整に関すること。

(16) 行政財産の管理の総合調整に関すること。

(17) 普通財産の取得及び処分並びに普通財産の管理の総合調整に関すること。

(18) その他財務に関すること。

危機管理係

(1) 災害対策に係る企画及び総合調整に関すること。

(2) 防災計画、水防計画の立案作成並びに防災会議及び水防協議会に関すること。

(3) 災害対策本部に関すること。

(4) 消防及び水防に関すること。

(5) 交通安全基本計画の策定に関すること。

(6) 交通災害共済事業に関すること。

(7) 防犯に関すること。

(8) 交通安全運動及び地域安全運動の推進に関すること。

(9) 安全で住みよいまちづくり推進協議会に関すること。

(10) 危険物に関すること。

(11) 自衛隊に関すること。

(12) その他防災に関すること。

(税務課)

第9条 税務課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。

賦課係

(1) 町税の基本的な企画及び調査研究に関すること。

(2) 町県民税及び軽自動車税の調査並びに賦課調定に関すること。

(3) 町県民税、固定資産税、軽自動車税、町たばこ税、特別土地保有税、入湯税及び都市計画税の徴収に関すること。

(4) 町県民税及び軽自動車税の減免に関すること。

(5) その他の町税の調査並びに賦課調定及び減免に関すること(町民福祉課の主管に属するものを除く。)

(6) 税の収納に関すること。

(7) 税外収入に関すること。

(8) 町県民税、軽自動車税、固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税の過誤納金の還付又は充当の総括に関すること。

(9) 原動機付自転車の標識に関すること。

(10) 公印の保管に関すること。

(11) 所管事項に係る統計、報告及び証明に関すること。

(12) 課内各係の連絡調整に関すること。

(13) 課内の事務で他の係の主管に属さないこと。

(14) その他町税に関すること。

固定資産係

(1) 固定資産税及び特別土地保有税の調査並びに賦課調定に関すること。

(2) 固定資産税及び特別土地保有税の減免に関すること。

(3) 固定資産の評価に関すること。

(4) 税の収納に関すること。

(5) 税外収入に関すること。

(6) 特別土地保有税審議会に関すること。

(7) 地籍図及び地籍簿の保管に関すること。

(8) 地籍図の修正その他法務局との連絡調整に関すること。

(9) 所管事項に係る統計、報告、証明及び閲覧に関すること。

(10) その他固定資産に関すること。

徴収係

(1) 納税の啓発及び宣伝に関すること。

(2) 町県民税、軽自動車税、固定資産税、都市計画税、特別土地保有税及び国民健康保険税の徴収並びに滞納処分に関すること。

(3) 町県民税、軽自動車税、固定資産税、都市計画税、特別土地保有税及び国民健康保険税の交付要求及び参加差押えに関すること。

(4) 町県民税、軽自動車税、固定資産税、都市計画税、特別土地保有税及び国民健康保険税の徴収猶予、滞納処分による財産の換価猶予に関すること。

(5) 町県民税、軽自動車税、固定資産税、都市計画税、特別土地保有税及び国民健康保険税の滞納処分の執行停止及び欠損処分に関すること。

(6) 徴収金の嘱託及び受託に関すること。

(7) 税外収入に関すること。

(8) その他徴収に関すること。

(町民福祉課)

第10条 町民福祉課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。

福祉係

(1) 高齢者の福祉に関すること。

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による措置に関すること。

(3) 高齢者に対する各種在宅サービスに関すること。

(4) 高齢者に対する各種手当及び助成に関すること。

(5) 老人ホームの指定管理者に関すること。

(6) 児童の福祉に関すること。

(7) 児童手当に関すること。

(8) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(9) 乳幼児及び子ども医療の助成に関すること。

(10) 保育所の指定管理に関すること。

(11) 児童保育費用等に関すること。

(12) 保育所(無認可を含む)及び幼稚園に関すること。

(13) 認定こども園に関すること。

(14) 緊急一時保育に関すること。

(15) 母子福祉に関すること。

(16) 寡婦(夫)福祉に関すること。

(17) 母(父)子及び寡婦の医療の助成に関すること。

(18) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による措置に関すること。

(19) 障害者福祉に関すること。

(20) 障害者に対する各種サービスに関すること。

(21) 障害者に対する各種手当及び助成に関すること。

(22) 宮崎県心身障害者扶養年金に関すること。

(23) 生活保護に関すること。

(24) 災害救助法(昭和22年法律第118号)に関すること。

(25) 保護司会に関すること。

(26) 戦傷病者、戦没者遺族、旧軍人・軍属等に関すること。

(27) 社会福祉法人及び社会福祉施設に関すること。

(28) 児童館に関すること。

(29) 児童プール及び児童公園に関すること。

(30) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(31) 社会福祉事業基金に関すること。

(32) 税外収入に関すること。

(33) 民生委員及び児童委員に関すること。

(34) 民生委員推薦会に関すること。

(35) 社会福祉協議会及びシルバー人材センターに関すること。

(36) 老人クラブ及び社会福祉団体に関すること。

(37) 高齢者工芸センターに関すること。

(38) 生活福祉資金に関すること。

(39) 日本赤十字に関すること。

(40) その他福祉及び国民年金に関すること。

(41) 課内各係の連絡調整に関すること。

(42) 課内の事務で他の係の主管に属さないこと。

住民係

(1) 住民基本台帳及び戸籍に係る各種届書の受付、記載、消除及び通知に関すること。

(2) 住民基本台帳及び戸籍に係る各種届書に基づく戸籍附票の記載及び消除に関すること。

(3) 住民票及び戸籍附票の写し等の受付、作成及び交付に関すること。

(4) 戸籍謄抄本の受付及び交付に関すること。

(5) 相続税法(昭和25年法律第73号)の規定による報告に関すること。

(6) 戸籍の再製及び補充に関すること。

(7) 戸籍謄抄本及び除付票の作成に関すること。

(8) 諸帳簿及び届書の整備保管に関すること。

(9) 民事刑事処分に関すること。

(10) 外国人登録に関すること。

(11) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(12) 埋火葬の許可に関すること。

(13) 自動車の臨時運行の許可に関すること。

(14) 公印の保管に関すること。

(15) 税外収入に関すること。

(16) 住居表示に関すること。

(17) 人口統計に関すること。

(18) マイナンバーカード及びマイナンバーカード通知カードの交付に関すること。

(19) 総合案内に関すること。

(20) その他住民異動に係る各課への取継及び連絡に関すること。

環境保全係

(1) 環境保全、廃棄物対策及び公害防止に係る調査、計画、調整並びに啓発に関すること。

(2) 廃棄物の減量化及びリサイクルの推進に関すること。

(3) 浄化槽の設置及び管理指導に関すること。

(4) 町民の生活環境の苦情相談及び連絡調整に関すること。

(5) 畜犬登録及び狂犬病予防に関すること。

(6) 墓地に関すること。

(7) 衛生害虫に関すること。

(8) し尿処理に関すること。

(9) 霧島美化センターに関すること。

(10) 環境分野のエネルギーに関すること。

(11) 地下水保全に関すること。

(12) 自然環境の保護に関すること。

(13) その他環境に関すること。

保険係

(1) 国民健康保険事業の運営に関すること。

(2) 国民健康保険税の調査、賦課調定に関すること。

(3) 後期高齢者医療事業に関すること。

(4) 高原町の国民健康保険事業の運営に関する協議会に関すること。

(5) 国民健康保険特別会計及び後期高齢者医療特別会計に関すること。

(6) 国民健康保険準備積立基金に関すること。

(7) 療養費及び診療報酬の請求の審査に関すること。

(8) 国民健康保険の医療給付並びに記録に関すること。

(9) 国民健康保険及び後期高齢者医療事業の各種報告及び統計に関すること。

(10) 国民年金に関すること。

(11) その他国民健康保険及び後期高齢者医療に関すること。

(産業創生課)

第11条 産業創生課の事務分掌は、次のとおりとする。

産業観光係

(1) 商業、工業及び観光の振興に関すること。

(2) 企業の誘致に関すること。

(3) 工業団地に関すること。

(4) 労働に関すること。

(5) 企業立地奨励金等交付基金に関すること。

(6) 観光協会に関すること。

(7) 林業野外活動施設、皇子原公園及び御池キャンプ村の管理に関すること。

(8) 公園(都市公園を除く。)及び景勝地に関すること。

(9) その他商業、工業及び観光に関すること。

(農政林務課)

第12条 農政林務課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。

農政企画係

(1) 農林業振興対策の企画及び総合調整に関すること。

(2) 農業振興計画の推進に関すること。

(3) 農業制度資金に関すること。

(4) 農業の担い手、集落営農組織及び農業法人の育成、指導に関すること。

(5) 農業経営の指導に関すること。

(6) 防災営農に関すること。

(7) 農業諸団体の指導及び連絡調整に関すること。

(8) その他農政に関すること。

(9) 課内各係の連絡調整に関すること。

(10) 課内の事務で他の係の主管に属さないこと。

林務係

(1) 町有林及び分収造林の管理に関すること。

(2) 特用林産物に関すること。

(3) 林業の振興に関すること。

(4) 緑化の推進に関すること。

(5) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟に関すること。

(6) 治山及び林道に関すること。

(7) その他林務に関すること。

(8) 水産業に関すること。

(農畜産振興課)

第13条 農畜産振興課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。

農産園芸係

(1) 農産及び園芸作物の生産振興に関すること。

(2) 特用作物及び工芸作物の生産振興に関すること。

(3) 畑地かんがい営農の推進に関すること。

(4) その他農産園芸に関すること。

(5) 農業用廃プラスチック適正処理に関すること。

(6) 課内各係の連絡調整に関すること。

(7) 課内の事務で他の主管に属さないこと。

畜産係

(1) 畜産振興資金貸付審査等に関すること。

(2) 畜産の振興及び家畜に関すること。

(3) 畜産環境保全に関すること。

(4) 家畜防疫に関すること。

(5) 養蜂に関すること。

(6) その他畜産及び家畜に関すること。

農村整備係

(1) 土地改良区の運営指導に関すること。

(2) 土地改良協会に関すること。

(3) 農業基盤整備に関すること。

(4) 土地改良事業に関すること。

(5) 畑地かんがい事業の推進に関すること。

(6) 農道に関すること。

(7) 農地保全整備事業に関すること。

(8) 農業用水利に関すること。

(9) 農地及び農業用施設の災害復旧に関すること。

(10) 西諸土地改良基金、ふるさと農村活性化基金に関すること。

(11) その他農業土木に関すること。

(建設水道課)

第14条 建設水道課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。

管理係

(1) 公営住宅に関すること。(建設係の主管に属するものを除く。)

(2) 住宅新築資金等貸付事業特別会計に関すること。

(3) 税外収入に関すること。

(4) 公共土木施設の登記事務に関すること。

(5) ふるさと農村活性化基金に関すること。

(6) 農業集落排水事業特別会計に関すること。

(7) 課内各係の連絡調整に関すること。

(8) 課内の事務で他の係の主管に属さないこと。

建設係

(1) 土木事業の企画及び施行に関すること。

(2) 道路、河川、橋梁の新設、改良及び維持補修に関すること。

(3) 道路の認定廃止に関すること。

(4) 交通安全施設の新設及び維持管理に関すること。

(5) 公共土木施設の災害復旧に関すること。

(6) 治水に関すること。

(7) 砂防指定地、地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域に関すること。

(8) 土砂災害防止に関すること。

(9) 道路及び河川等の愛護思想の普及指導に関すること。

(10) 河川浄化対策の企画及び総合調整に関すること。

(11) 都市計画の樹立に関すること。

(12) 都市計画審議会に関すること。

(13) 都市計画街路事業及び都市計画公園事業に関すること。

(14) 建築及び住宅に関すること。

(15) 公営住宅の建設及び維持管理に関すること。

(16) 都市下水に関すること。

(17) 法定外公共用財産に関すること。

(18) その他土木一般、都市計画事業に関すること。

水道係

(1) 農業集落排水事業に関すること。

(2) 小規模簡易給水施設に関すること。

第15条 削除

(会計課)

第16条 会計課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 収入、支出命令の審査に関すること。

(2) 予算照査に関すること。

(3) 現金、有価証券の出納保管に関すること。

(4) 物品の出納保管に関すること(使用中の物品に係る保管を除く。)

(5) 基金に属する現金、有価証券の出納保管に関すること。

(6) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(7) 決算に関すること。

第3章 出先機関

第1節 削除

第17条 削除

第2節 総合保健福祉センターほほえみ館

(名称及び位置)

第18条 高原町総合保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成13年高原町条例第18号)第2条の規定により設置された総合保健福祉センターの名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

高原町総合保健福祉センターほほえみ館

高原町大字西麓360番地1

(所掌事務)

第19条 総合保健福祉センターほほえみ館の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 保健予防に関すること。

(2) 健康相談及び保健指導に関すること。

(3) 介護の支援に関すること。

(内部組織)

第20条 総合保健福祉センターほほえみ館に、次の係を置く。

(1) 健康づくり推進係

(2) 介護保険係

(3) 高齢者あんしん係

(事務分掌)

第21条 前条に規定する各係の事務分掌は、次のとおりとする。

健康づくり推進係

(1) 保健衛生施策の企画、普及及び調査研究に関すること。

(2) 町民の健康の保持増進に関すること。

(3) 健康教育に関すること。

(4) 健康相談及び指導に関すること。

(5) 健康診断事業に関すること。

(6) 訪問指導に関すること。

(7) 予防接種に関すること。

(8) 感染症予防に関すること。

(9) 結核予防に関すること。

(10) 精神保健に関すること。

(11) 献血に関すること。

(12) 母性、乳幼児及び高齢者の保健指導に関すること。

(13) 乳幼児の健康診査に関すること。

(14) 栄養指導及び調査に関すること。

(15) 総合保健福祉センター内の連絡調整に関すること。

(16) 総合保健福祉センターの管理運営に関すること。

(17) その他公衆衛生に関すること。

介護保険係

(1) 介護に関する助言指導に関すること。

(2) 介護に関するサービスの連絡調整に関すること。

(3) 介護保険被保険者の資格に関すること。

(4) 介護保険第1号被保険者の保険料の賦課調定に関すること。

(5) 介護保険被保険者証等の交付に関すること。

(6) 介護保険の認定に関すること。

(7) 介護給付に関すること。

(8) 介護保険特別会計の総括に関すること。

(9) 介護保険給付費準備基金に関すること。

(10) 西諸地域介護認定審査会の総合調整に関すること。

(11) 介護保険事業各種報告及び統計に関すること。

(12) 介護用品支給事業に関すること。

(13) 在宅寝たきり老人等寝具洗濯乾燥消毒サービス事業に関すること。

(14) 地域支援事業(保険者機能の強化)に関すること。

(15) 介護給付等費用適正化事業(ケアプラン以外)に関すること。

(16) 地域密着型サービス事業所の指定及び指導に関すること。

(17) 介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業所の指定及び指導に関すること。

(18) 居宅介護支援事業所の指定及び指導に関すること。

(19) その他介護保険に関すること。

高齢者あんしん係

(1) 地域包括支援センターに関すること。

(2) 介護予防に関すること。

(3) 要支援者、事業対象者のケアプラン作成に関すること。

(4) 地域支援事業(保険者機能の強化以外)に関すること。

(5) 介護給付等費用適正化事業(ケアプラン)に関すること。

(6) 地域密着型サービス事業所のケアプラン等の指導に関すること。

(7) 介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業所のケアプラン等の指導に関すること。

(8) 居宅介護支援事業所のケアプラン等の指導に関すること。

(9) その他介護支援に関すること。

第3節 削除

第22条及び第23条 削除

第4節 国民健康保険高原病院

(名称及び位置)

第24条 病院事業の設置等に関する条例(昭和42年高原町条例第13号)第1条の規定により設置された病院の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

国民健康保険高原病院

高原町大字西麓871番地

(所掌事務)

第25条 国民健康保険高原病院の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 診療及び健康診断に関すること。

(2) 調剤、製剤及び給食に関すること。

(3) 化学、細菌、病理その他の医学的検査に関すること。

(4) 保健予防、健康相談及び保健指導に関すること。

(内部組織)

第26条 国民健康保険高原病院に次の室、科及び局を置く。

(1) 事務室

(2) 医療科

(3) 薬局

(4) 給食室

2 前項に規定する事務室に、庶務会計係を置く。

3 第1項に規定する医療科に、次の科及び室を置く。

(1) 内科

(2) 外科

(3) 小児科

(4) 耳鼻咽喉科

(5) 放射線科

(6) 臨床検査室

(事務分掌)

第27条 前条第1項に規定する室、科及び局の事務分掌は、次のとおりとする。

事務室

(1) 庶務一般に関すること。

(2) 病院の企画及び総合調整に関すること。

(3) 汽管、給気及び給水に関すること。

(4) 保安及び清掃に関すること。

(5) 営繕に関すること。

(6) 診療費その他の調定及び請求に関すること。

(7) 診療記録の整備及び保管に関すること。

(8) 医療社会事業に関すること。

(9) 病院統計に関すること。

(10) 現金及び物品の出納保管その他の会計事務に関すること。

(11) 物品(給食材料を除く。)の取得及び処分に関すること。

(12) 病院内の連絡調整に関すること。

医療科

(1) 診療又は健康診断に関すること。

(2) 患者の入退院に関すること。

(3) 診療に関する文書及び記録に関すること。

(4) 医療機械及び医療器具の保管並びに診療室の管理に関すること。

(5) 医師の臨床研修に関すること。

(6) 化学、細菌、病理その他の医学的検査に関すること。

(7) 臨床医学の試験研究に関すること。

(8) 病理検査室の管理に関すること。

(9) 患者の看護及び診療補助に関すること。

(10) 看護師等の配置に関すること。

(11) 病室、看護師詰所、手術室及び中央材料室の管理に関すること。

薬局

(1) 調剤及び製剤に関すること。

(2) 医薬品の検査、保管及び受払に関すること。

(3) 薬剤室及び薬剤倉庫の管理に関すること。

給食室

(1) 患者の給食及び栄養指導に関すること。

第4章 附属機関

(名称等)

第28条 法第138条の4第3項の規定に基づき設置された附属機関の名称、担任事務並びに庶務を担当する課及び出先機関(以下この条において「主管課」という。)は、次のとおりである。

名称

担任事務

主管課

高原町防災会議

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第1項の規定による町地域防災計画の作成及びその実施の推進その他防災に関する事務

総務課

高原町水防協議会

水防法(昭和24年法律第193号)第33条第1項及び第2項の規定による水防計画その他水防に関する重要事項の調査審議及び関係機関に対する意見の陳述に関する事務

高原町安全で住みよいまちづくり推進協議会

高原町安全で住みよいまちづくりに関する条例(平成8年高原町条例第21号)第5条第3項に規定する町民生活の安全に関する問題の発生状況、解決策等を協議し、及びその事項に関し意見を述べる事務

高原町いじめ問題再調査委員会

いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第30条第2項の規定による同法第28条第1項の調査の結果についての調査審議に関する事務

高原町情報公開審査会

高原町情報公開条例(平成13年高原町条例第13号)第21条第1項の規定による公文書の全部若しくは一部を開示する旨の決定又は公文書の全部を開示しない旨の決定に対する審査請求についての審議に関する事務及び同条第2項の規定による情報公開の運営に関する重要事項について意見を述べる事務

高原町個人情報保護審議会

高原町個人情報保護条例(平成2年高原町条例第12号)第53条第1項第1号の規定による実施機関に意見を述べる事務及び第2号の規定による開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為にに対する審査請求についての審議に関する事務並びに同条第2項の規定による個人情報保護制度の運営に関する重要事項について意見を述べる事務

高原町行政不服審査会

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第43条に規定する諮問に対する調査審議に関する事務

高原町総合計画審議会

高原町総合計画審議会条例(昭和46年高原町条例第18号)第2条の規定による町総合計画について調査審議し、その結果を町長に答申する事務

総合政策課

高原町男女共同参画推進審議会

高原町男女共同参画推進条例(平成24年高原町条例第21号)第18条第2項の規定による男女共同参画の推進に関する施策及び重要事項について意見を述べる事務

民生委員推薦会

民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条第2項の規定による民生委員の推薦に関する事務

町民福祉課

高原町の国民健康保険事業の運営に関する協議会

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条第2項の規定による国民健康保険事業の運営に関する重要事項の審議に関する事務

高原町都市計画審議会

都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項及び第2項の規定による都市計画に関する事項の調査審議及び関係行政機関に対する建議に関する事務

建設課

畜産振興資金貸付審査委員会

高原町畜産振興資金貸付基金条例(平成30年高原町条例第22号)第8条の規定による町長の諮問に関する事務

農畜産振興課

第5章 職制

第1節 本庁

(統括主監及び参与)

第29条 本庁に統括主監及び参与を置くことができる。

2 統括主監は、上司の命を受けて、特に重要かつ困難な事項を処理する。

3 参与は、上司の命を受けて、特定の事務の特に重要かつ困難な事項を処理する。

(課長等)

第30条 前条に規定する職のほか、課に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受けて、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 会計管理者は、法に定める事務のほか、会計課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(対策監)

第30条の2 前2条に規定する職のほか、課に対策監を置くことができる。

2 対策監は、上司の命を受けて、特定の事務の総合調整に関する事務を掌理する。

(主幹)

第31条 前3条に規定する職のほか、課に主幹を置くことができる。

2 主幹は、上司の命を受けて、課の特定事務を掌理する。

(課長補佐)

第32条 前4条に規定する職のほか、課に課長補佐を置くことができる。

2 課長補佐は、上司の命を受けて、課の事務分掌を掌理し、課長の職務を補佐するとともに、課長に事故があるときは、課長の職務を代理する。

3 第1項に規定する課長補佐は、必要に応じ、一の課に2人以上置くことができる。

4 2人以上の課長補佐を置く場合の各課長補佐の職務の担当区分は、1人を統括とし、他を業務担当とする。

(係長)

第33条 第29条から前条までに規定する職のほか、係に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受けて、係の事務を掌理し、係員を指揮監督する。

(副主幹)

第33条の2 第29条から前条までに規定する職のほか、係に副主幹を置くことができる。

2 副主幹は上司の命を受けて、その相当高度の専門的業務に従事し、又は係の特定の事務を掌理する。

(主査等)

第34条 第29条から前条までに規定する職のほか、本庁に次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

職務

主査

上司の命を受けて、その専門的業務に従事する。

主任主事

上司の命を受けて、複雑な業務に従事する。

主任技師

主事

上司の命を受けて、業務に従事する。

技師

(医師等)

第35条 第29条から前条に規定する職のほか、本庁に必要に応じ、第41条の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

第36条 削除

第2節 出先機関

(職)

第37条 次の表の左欄に掲げる出先機関に、それぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

出先機関

職務

総合保健福祉センターほほえみ館

館長

上司の命を受けて、所属の機関の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

係長

上司の命を受けて、係の事務を処理し、係員を指揮監督する。

国民健康保険高原病院

病院長

上司の命を受けて、所属の機関の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

副病院長

病院長を補佐する。

事務長

上司の命を受けて、診療その他技術以外の管理事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

看護総師長

上司の命を受けて、医療科に属する事務を掌理し、科の職員を指揮監督する。

係長

上司の命を受けて、係の事務を掌理し、係員を指揮監督する。

看護師長

上司の命を受けて、科の事務を処理し、看護総師長を補佐する。

(主幹)

第38条 前条に規定する職のほか、出先機関に必要に応じ、第31条第1項に規定する職を置き、その職務は、同条第2項に規定するとおりとする。

(館長補佐等)

第39条 前2条に規定する職のほか、次の表の左欄に掲げる出先機関に必要に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

出先機関

職務

総合保健福祉センターほほえみ館

館長補佐

館長を補佐し、館長に事故があるときは、その職務を代理する。

国民健康保険高原病院

事務長補佐

事務長を補佐し、事務長に事故があるときは、その職務を代理する。

(副主幹)

第39条の2 前3条に規定する職のほか、出先機関に必要に応じ、第33条の2第1項に規定する職を置き、その職務は、同条第2項に規定するとおりとする。

(主査等)

第40条 第37条から前条までに規定する職のほか、出先機関に必要に応じ、第34条の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

(医師等)

第41条 第37条から前条までに規定する職のほか、出先機関に必要に応じ、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

職務

医師

上司の命を受けて、医師業務に従事する。

薬剤師

上司の命を受けて、薬剤業務に従事する。

栄養士

上司の命を受けて、栄養士業務に従事する。

放射線技師

上司の命を受けて、放射線業務に従事する。

臨床検査技師

上司の命を受けて、臨床検査業務に従事する。

理学療法士

上司の命を受けて、理学療法士業務に従事する。

統括保健師

上司の命を受けて、保健活動の総合調整等の業務に従事する。

保健師

上司の命を受けて、保健業務に従事する。

看護師

上司の命を受けて、看護業務に従事する。

社会福祉士

上司の命を受けて、社会福祉業務に従事する。

2 前項の規定にかかわらず、同項の表の左欄に掲げる職については、その職務の難易度に応じ、第33条の2第1項及び第34条の表の左欄に掲げる職を補職として命ずることができる。

第42条 削除

第6章 雑則

(その他の事項)

第43条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(職員の職の設置に関する規則等の廃止)

第2条 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 職員の職の設置に関する規則(昭和38年高原町規則第1号)

(2) 会計課設置規則(昭和48年高原町規則第9号)

(3) 国民健康保険高原病院庶務規則(昭和57年高原町規則第3号)

(経過措置)

第3条 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる機関の職にある者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる機関の相当の職に命ぜられたものとみなす。

総務課

総務企画課

総務課行政係

総務企画課行政係

総務課財政係

総務企画課財政係

総務課電子計算係

総務企画課文書情報係

企画調整課

総務企画課

企画調整課企画係

企画調整課地域開発係

総務企画課企画調整係

町民課

町民福祉課

町民課住民係

町民福祉課住民係

町民課健康づくり推進係

保険課国民健康保険係

町民課環境保全係

町民福祉課環境保全係

福祉課

町民福祉課

福祉課福祉係

福祉課年金係

町民福祉課福祉係

福祉課高齢者保険係

保険課高齢者保険係

養護老人ホーム

養護老人ホーム峰寿園

農業振興課

産業振興課

農業振興課農政林務係

産業振興課農政林務係

農業振興課営農指導係

産業振興課営農指導係

商工観光課

産業振興課

商工観光課商工観光係

産業振興課商工観光係

会計課

会計室

(町長及び収入役の職務代理並びに職務執行に関する規則の一部改正)

第4条 町長及び収入役の職務代理並びに職務執行に関する規則(昭和30年高原町規則第1号)を次のように改正する。

第2条中「総務課長」を「総務企画課長」に改める。

第4条中「会計課長」を「会計室長」に改める。

(高原町広報事務取扱規則の一部改正)

第5条 高原町広報事務取扱規則(昭和35年高原町規則第1号)を次のように改める。

第2条及び第3条中「企画調整課」を「総務企画課」に改める。

第4条及び第6条中「企画調整課長」を「総務企画課長」に改める。

(職員の給与の支給に関する規則の一部改正)

第6条 職員の給与の支給に関する規則(昭和39年高原町規則第9号)の一部を次のように改正する。

第15条第5項中「作成し、これを3年間保管しなければならない」を「作成しなければならない」に改める。

別表第1(第3条関係)を次のように改める。

組織

支給割合

町長

本庁

総務企画課長

100分の10

その他の課長及び主幹(特命を受けた主幹に限る。)

100分の8

総合保健福祉センターほほえみ館

館長

100分の8

養護老人ホーム

園長

100分の8

国民健康保険高原病院

院長

100分の25

副院長

100分の10

第2副院長

100分の10

事務長

100分の8

看護総師長

100分の10

町議会

事務局

事務局長

100分の8

教育委員会

 

課長

100分の8

選挙管理委員会

 

書記長

100分の8

(高原町養護老人ホーム管理規則の一部改正)

第7条 高原町養護老人ホーム管理規則(昭和46年高原町規則第10号)の一部を次のように改正する。

第4条から第9条までを次のように改める。

第4条から第10条 削除

「第3章 入所者の処遇」を「第2章 入所者の処遇」に改める。

第11条中「園長」を「園長(高原町行政組織規則(平成14年高原町規則第4号)第37条の規定による峰寿園の園長をいう。以下同じ。)」に改める。

「第4章 入所者の守る規律」を「第3章 入所者の守る規律」に、「第5章 雑則」を「第4章 雑則」に改める。

(高原町総合計画審議会条例施行規則の一部改正)

第8条 高原町総合計画審議会条例施行規則(昭和46年高原町規則第11号)の一部を次のように改正する。

第4条中「企画調整課」を「総務企画課」に改める。

(高原町公有財産管理規則の一部改正)

第9条 高原町公有財産管理規則(昭和51年高原町規則第7号)の一部を次のように改正する。

第2条第1号中「第2項又は第3項」を「第1項又は第2項」に改める。

第3条第1項中「総務課長」を「総務企画課長」に改める。

(保育所管理規則の一部改正)

第10条 保育所管理規則(昭和51年高原町規則第10号)の一部を次のように改正する。

第4条を次のように改める。

第4条 削除

(高原町役場公用車管理規則の一部改正)

第11条 高原町役場公用車管理規則(昭和52年高原町規則第14号)の一部を次のように改正する。

第2条第4項を削る。

(高原町企業立地促進条例施行規則の一部改正)

第12条 高原町企業立地促進条例施行規則(平成元年高原町規則第7号)の一部を次のように改正する。

第14条中「商工観光課商工観光係」を「産業振興課」に改める。

(高原町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例施行規則の一部改正)

第13条 高原町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(平成2年高原町規則第7号)の一部を次のように改正する。

第14条中「総務課電子計算係」を「総務企画課」に改める。

(職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正)

第14条 職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年高原町規則第1号)の一部を次のように改正する。

第19条中「総務課長」を「総務企画課長」に改める。

(宮崎フリーウェイ工業団地促進条例施行規則の一部改正)

第15条 宮崎フリーウェイ工業団地促進条例施行規則(平成11年高原町規則第7号)の一部を次のように改正する。

第12条中「商工観光課長」を「産業振興課長」に「商工観光課商工観光係」を「産業振興課」に改める。

(平成14年12月24日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日規則第10号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる機関の職にある者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる機関の相当の職に命ぜられたものとみなす。

畜産課 庶務係

畜産課 畜産係

畜産課 指導係

(平成16年3月30日規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年4月30日規則第8号)

この規則は、平成16年5月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月15日から施行する。

(平成18年3月31日規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる機関の職にある者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる機関の相当の職に命ぜられたものとみなす。

総務企画課

総務課

総務企画課行政係

総務課行政係

総務企画課財政係

総務課財政係

総務企画課文書情報係

総務課文書情報係

総務企画課企画調整係

まちづくり推進課企画政策係

保険課

町民福祉課

保険課国民健康保険係

町民福祉課国民健康保険係

保険課高齢者保険係

町民福祉課高齢者保険係

産業振興課

農政畜産課

産業振興課農政林務係

農政畜産課営農推進係

産業振興課営農指導係

農政畜産課営農推進係

産業振興課商工観光係

まちづくり推進課商工観光係

農村整備課

農政畜産課

農村整備課庶務係

農政畜産課農村整備係

農村整備課農村整備係

農政畜産課農村整備係

畜産課

農政畜産課

畜産課畜産係

農政畜産課畜産係

建設課

建設水道課

建設課庶務係

建設水道課管理係

建設課技術係

建設水道課建設係

建設課都市計画係

建設水道課建設係

(町長及び収入役の職務代理並びに職務執行に関する規則の一部改正)

第3条 町長及び収入役の職務代理並びに職務執行に関する規則(昭和30年高原町規則第1号)の一部を次のように改正する。

第2条中「総務企画課長」を「総務課長」に改める。

(高原町広報事務取扱規則の一部改正)

第4条 高原町広報事務取扱規則(昭和35年高原町規則第1号)の一部を次のように改正する。

第2条及び第3条第1項中「総務企画課」を「まちづくり推進課」に改める。

第4条及び第6条中「総務企画課長」を「まちづくり推進課長」に改める。

(職員の給与の支給に関する規則の一部改正)

第5条 職員の給与の支給に関する規則(昭和39年高原町規則第9号)の一部を次のように改正する。

別表第1中町長の部本庁の款を次のように改める。

本庁

統括主監

100分の5

総務課長

100分の5

その他の課長及び対策監

100分の4

(高原町総合計画審議会条例施行規則の一部改正)

第6条 高原町総合計画審議会条例施行規則(昭和46年高原町規則第11号)の一部を次のように改正する。

第4条中「総務企画課」を「まちづくり推進課」に改める。

(高原町公有財産管理規則の一部改正)

第7条 高原町公有財産管理規則(昭和51年高原町規則第7号)の一部を次のように改正する。

第3条中「総務企画課長」を「総務課長」に改める。

(職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

第8条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和61年高原町規則第4号)の一部を次のように改正する。

別表第1を次のように改める。

職務の級号級

標準的な職務

5級

1 統括主監の職務

2 課長の職務

3 対策監の職務

4 主幹の職務

4級

1 統括主監の職務

2 課長の職務

3 対策監の職務

4 主幹の職務

3級

1 課長補佐の職務

2 係長の職務

3 主査の職務

4 主任主事又は主任技師の職務

5 相当経験を有する主事又は技師の職務

2級

1 主事又は技師の職務

1級

1 主事又は技師の職務

(高原町企業立地促進条例施行規則の一部改正)

第9条 高原町企業立地促進条例施行規則(平成元年高原町規則第7号)の一部を次のように改正する。

第12条第1項中「商工観光課長」を「まちづくり推進課長又は町長が指定する職にある者」に改める。

第14条中「産業振興課」を「まちづくり推進課」に改める。

(高齢者等肉用繁殖雌牛導入事業貸付基金条例施行規則の一部改正)

第10条 高齢者等肉用繁殖雌牛導入事業貸付基金条例施行規則(平成4年高原町規則第2号)の一部を次のように改正する。

第8条第3号中「高原町畜産課」を「高原町農政畜産課」に改める。

(職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正)

第11条 職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年高原町規則第1号)の一部を次のように改正する。

第19条中「総務企画課長」を「総務課長」に改める。

(宮崎フリーウェイ工業団地立地促進条例施行規則の一部改正)

第12条 宮崎フリーウェイ工業団地立地促進条例施行規則(平成11年高原町規則第7号)の一部を次のように改正する。

第12条第1項中「産業振興課長」を「まちづくり推進課長又は町長が指定する職にある者」に改め、同条第4項中「産業振興課」を「まちづくり推進課」に改める。

(高原町総合保健福祉センター管理規則の一部改正)

第13条 高原町総合保健福祉センター管理規則(平成15年高原町規則第14号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項を次のように改める。

(事業)

第2条 センターは、主として高齢者が利用する多目的集会施設等としての目的で設置され、おおむね次に掲げる事業を行う。

(1) 健康増進事業に関すること。

(2) 保健、福祉相談事業に関すること。

(3) 各種検診事業に関すること。

(4) 福祉活動支援事業に関すること。

(5) 福祉団体活動事業に関すること。

(6) 介護支援活動事業に関すること。

(7) その他町長が必要と認める事業に関すること。

(平成22年3月18日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる機関の職にある者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる機関の相当の職に命ぜられたものとみなす。

農政畜産課営農推進係

農政畜産課農政企画係

農政畜産課畑作推進係

農政畜産課農産園芸係

(平成28年3月31日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

高原町行政組織規則

平成14年3月29日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び職務/第1章
沿革情報
平成14年3月29日 規則第4号
平成14年12月24日 規則第22号
平成15年3月26日 規則第10号
平成16年3月30日 規則第5号
平成16年4月30日 規則第8号
平成17年9月30日 規則第10号
平成18年3月31日 規則第6号
平成22年3月18日 規則第8号
平成23年3月31日 規則第3号
平成25年3月26日 規則第4号
平成25年3月26日 規則第15号
平成26年3月24日 規則第10号
平成27年3月27日 規則第6号
平成28年3月25日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第17号
平成29年3月30日 規則第8号
平成30年3月27日 規則第2号
平成31年3月29日 規則第2号
令和2年3月9日 規則第6号
令和3年3月24日 規則第2号